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医療費控除の還付金額の通知書が届きましたが、
申告額と実際の還付金が異なります。
下記、ざっくりとですが申告時の金額です。
■かかった医療費 140万円
■所得金額    290万円
■医療費控除額  140万円-10万円=130万円
         ※保険金等の補填はありません
■還付金     130万円×10%=13万円

この計算でいくと還付金は13万円となるはずですが、
通知書を確認したところ還付金は2万円となっていました。
上記の還付金から更に何かの金額が引かれるのでしょうか?

最終的な還付金額がいまいちわからないので
教えていただけると助かります。

A 回答 (9件)

なんやあんさん、住民票移動せんと申告したんでっしゃろ。


修正しましたでぇ〜!の通知住民票居住地に届いてま!
間違いのぉ〜、あんさんの計算間違い
っちゅうか…欲の皮が出たあんさん 何でっしゃろな。
税務署は「公平・厳格」がポリシーでんねん。
考えてもみ!扶養家族がおらん人間が年間140万円も保険治療しまっか?
保険は3割負担なんでっせ!
挙句に、高額医療は8万ちょっとなんでっせ〜!
この状況で140万円は至難の技ですわ〜!
せやさかい税務署も「どう言うこっちゃ!」になって、再計算したんでっせ〜!
あんさん、欲の皮 捨てまひょ。
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申告書に記載された「還付金額」と異なった還付金額が振り込まれてるケースで考えられるのは、以下。



1、還付金が振込まれる前に税務署から金額が違うので訂正して欲しいと連絡がきて、訂正印を押すなどしてる。
2、申告書における計算が違うので正しい金額に更正する旨の「更正通知」が届いている。そしてそれを見ないで「還付金額が違う」と言っている。
3、税務署に納付しなくてはいけない滞納税額があり、今回の還付金額からそれを引かれて、残りが振込されている。この場合には「充当金額」欄に記載がある。
4、県や市役所に滞納税金があり、税務署からの還付金の差押がされ、差し押さえ後の「残額」が還付されている。この場合には、県、市から「差押調書謄本」が送達されているはず。

ここまでの回答と補足お礼を見る限りですと、申告書の控えがお手元にないようです。
失礼ながら控えないなら「なにが変なのか」自体が不明です。
まず「所得290万円」とありますが、給与の総額が290万円なのか、給与額から給与所得控除額を引いた額(給与所得額といいます)が290万円なのかが不明です。
仮に所得が290万円ですと、それにかかる税金は単純に10%ではなく、5%部分と10%部分に分かれますから「130万円かける10%」という式は実は成り立ちません。

給与収入が290万円で基礎控除や生命保険料控除、社会保険料控除を引き、年末調整をうけた後の「源泉所得税額」が2万円ほどではなかったのでしょうか。
給与の源泉徴収票(控えてないんですよね)に記載されてる源泉徴収所得税額以上の還付金は発生しません。
医療費控除額が130万円であろうと200万円であろうとです。

700円の品物を買って、1,000円札で支払うとお釣りは300円です。
このお釣り額はなにをどのようにしても「1,000円」を超えることはありません。

源泉徴収票に記載された源泉所得税額以上の還付金は発生しないというのは、これと同じです。

申告控えが手元にないというので、相談を受ける側も「なんだかわからん」が本音ではないでしょうか。
現実に申告書が存在してる税務署に問い合わせるのが一番てっとり早いでしょう。

「医療費控除額が130万円ぐらいあったが、還付金が2万円しかないのはなぜですか」と。

なお「過去2,3年の病院の通院費を足して140万円くらい」と述べられてますが、平成25年分支払い分、平成26年支払い分、平成27年支払い分を合計して平成27年分医療費総額としてしまってるとしたら「それって違います」と必ず税務署から連絡がきてるはずです。
その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費の合計額が「医療費控除の対象」だからです。
数年分を合計して、単一年に医療費控除を受けることは間違いです。
しかし、税務署から連絡が来てないというのですから、これもおかしな話です。記述ですが「更正通知」が発送されるべきだからです。

税務署に問い合わせしてみてなにがどうだったのか判明した場合に、差し支えがなければ、ここで「これこれ、こういう理由でした」と教えていただけるとありがたいです。
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>過去2,3年の病院の通院費を足して140万円くらいです…



2,3年前から未払いにしていたものを、去年まとめて払ったのですか。
それならに確かに去年分の申告で良いですけど、もし、それぞれの年に払ってあったのをまとめて1年分として申告したのなら、それは違いますよ。
各年ごとに確定申告書を作成しないといけません。
きっとこの可能性が高いですね。
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「課税される所得」が290万円なら、


2900000円×12.1%-97500円=253400円(税額)
です。
「源泉徴収税額」が10万円ですか??
ということは、医療費控除なしでの「課税される所得」は約100万円のはずですが???
医療費控除が130万円だとしたら、申告書の課税される所得は「0円」になります。
でも、申告書の「課税される所得」が290万円なんですよね。
????
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>■還付金     130万円×10%=13万円


⇒ これは、「還付金」では無く、「所得金額」から減額する数値ですよネ。
つまり、290万円ー13万円=277万円が課税対象となり、既に収めた所得税との
差額が還付され、その金額が2万円。
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う〜ん・・・イマイチ解らん・・・


あんさんの言う医療費140万円の根拠はなんでっか?
領収証でっか?それとも・・・
あんさんもしかして140万円の中に「実費・保険適用外」が含まれてまへんか?
そんでもって「領収証の額を足し算して140万円だった」じゃ無いでっか?
で、挙句に「領収証丸っぽ税務署に渡した」じゃ無いでっか?
せやったら、税務署が再計算して「おんどれは2万円なんじゃ!」じゃないやろか?
一度税務署に聞いてみるんも一つの方法でっせ〜!
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この回答へのお礼

医療費は歯列矯正代+調整費で大体130万円くらいになっています。
保険適用外ですが治療による歯列矯正ですので
申告は問題ないと思います。
一度、税務署に問い合わせてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/18 19:12

>13万は還付されないにしても源泉徴収税額の分は還付される…



それはそうですけど、では、あなたは確定申告書を自分で書いたのですか。
(40) 欄は、どんな数字を入れましたか。

出された申告書どおりに還付されない場合は、還付される前に税務署からはがきか電話で問い合わせがあるはずですが、何も聞いていませんか。

>■かかった医療費 140万円…

これも間違いありませんか。
健康保険で 1ヶ月あたり 8万ほどより多く使えば高額療養費の対象になるので、年に 140万もなることはあまりないですよ。
もちろん、保険診療以外の医療費であったり、家族の分もあなたが払ったりしたのなら 140万になることもあるでしょうけど。
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この回答へのお礼

申告書は自分で作成しました。
今手元に控えがないのですが、
(40)欄は確か10万円弱くらいだったと思います。
税務署からは特に問い合わせはきていませんでした。
医療費は歯列矯正とその調整代で大体130万近くかかっています。
(治療のための歯列矯正なので申告可能です。)
また、過去2,3年の病院の通院費を足して140万円くらいです。
なので、申告自体に問題はないと思います。
一度、税務署の問い合わせてみることにします。
回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/04/18 19:07

>■所得金額    290万円…



サラリーマンの方だとして、確定申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
のどの欄が 290万ですか。
(ア)
(1)
(5)
(21)

医療費控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
でいう「所得」とは (5) 欄の数字ですよ。
合っていますか。

>■還付金     130万円×10%=13万円…

10%という数字はどこから引っ張ってきましたか。
(21) 欄の数字を税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせて求めるのですよ。
合っていますか。

>還付金は13万円となるはずですが…

還付とは、国や自治体があなたの医療費を肩代わりしてくれるありがたい制度のことではありません。
前払いした所得税の一部を返してくれるだけであって、返してくれるのは前払い額が限度です。
前払いした額が何倍にも大きく膨らんで返ってくることなどないのですよ。

13万円以上を前払いしたのですか。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に 13万以上の数字が入っているのですか。

>通知書を確認したところ還付金は2万円となって…

もともと 2万円しか前払いしていなかったのではありませんか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不足事項が多くてすみません。
記載した所得金額は(21)の課税される所得金額です。
ですので所得税率を10%としております。
また、源泉徴収税額は10万円程度となっております。
13万は還付されないにしても
源泉徴収税額の分は還付されるということですよね?
理解不足で申し訳ないのです・・・。

お礼日時:2016/04/18 18:06

あんさん、大きな誤解がありまっせ!


>■所得金額    290万円
これで幾ら「所得税」支払ったんでっか?
13万円以上でっか?
所得税支払った分しか返ってきまへんで〜!
で、あんさんが支払った所得税は「2万円」とちゃうか?
あんさん、13万円の振込やったら「還付じゃなく支給」になるで!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得金額は課税される所得金額を記載しました。
説明が不足しておりすみません。
源泉徴収税額は10万円程度です。
ですので、還付金は2万円ということはないのかと思い
質問させていただきました。

お礼日時:2016/04/18 18:10

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