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場所は蒲田の駅前なのですが、30年ぐらい前に、ビルの区分所有者の一人Wさんが亡くなりましたが、身寄りがいないうえに、借金があったそうで、しばらく放置されたとのことですが、その後、蒲田の顔役が、財産(推定2千万円以上)の区分所有権を自由にしているということがわかりました、本来であれば、国の財産になると思うのですが、コネと強力な権力をお持ちのようで、蒲田税務署に情報提供して1年が経過するも知らぬふりです、異常な事態だと思うのですが、私の考えが間違っているのでしょうか、身寄りのない、亡くなった人の財産が、30年近くも、自由に運用されている状態は問題ないのでしょうか?それとも何か蒲田の特例とかあるのでしょうか?回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 返信ありがとうございます
    しかし、権利を持つ人が同じ考えのために、こちらはビルの所有区分が違うために、権利がないみたいで、どうしようもないのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/24 23:54
  • 税務署は相続や売買がないと関係ないそうです、本来であれば警察署(警察庁)が調査して、検察に連絡するそうなのですが、その管轄の警察署が対応の必要なし(その上かもしれませんが)と決定すると、亡くなられた名義のまま自由に運用していられることがわかりました、蒲田警察署には情報提供して、きちんと国の財産にしてくれるように、お願いしたのですが、1年経過しても、対応がなく、選挙事務所として貸してたりしていたことから推測すると、結果的に30年近く経過した今でも、名義は亡くなった人のままなので、そういうことなのでしょう、一般の人からみれば、うらやましいかぎりですね、亡くなった人の、不動産を貸して収入を得ることができるのですから、一般常識では国の資産になってしまうのに、30年近くとぼけていれば、自由に運用していても平気とは信じられない現実ですね。

      補足日時:2016/04/25 12:59

A 回答 (1件)

「相続人がいない」という場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。


一般的には弁護士です。

この相続財産管理人は、官報などによって「相続人捜索の広告」をします。
ここで「完全に相続人がいない」となれば、「相続人不存在の確定」をして、財産は国のものになります。

ところが、この「相続人不存在の確定」から3ヶ月以内に「特別縁故者」から申立があった場合は、家庭裁判所の判断で、その縁故者に財産の全部あるいは一部が分与されます。

特別縁故者とは、故人と特別な関係にあった相続権のない者です。
「故人と生計を共にしていた者」、「故人の療養看護に努めた者」、「故人と特別な縁故があった者」の何れかを満たす者です。
具体的には、内縁の妻や夫、養子、面倒を見ていた親戚や知人などです。

質問の場合は、この特別縁故者と判断されたのだろうと思います。
この回答への補足あり
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