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2015/4/1に法人にて会社を立ち上げました。
初めての決算を迎え、創立前後の経理処理に困っています。教えて下さい。

2015/4/1 会社設立日
2015/6/1 資本金繰り入れ日

現在、資本金繰り入れの前に、以下の仕訳が入力されています。
(他にも同様の仕訳が複数ありますが割愛します)
2015/4/1 (借)創立費 192660 / (貸)現金 192660 法人登録免許税
2015/4/1 (借)開業費 81579  / (貸)現金 81579 パソコン購入
2015/4/14 (借)消耗品費 1274 / (貸)現金 1274  フラッシュメモリ購入
2015/6/1 (借)普通預金 1000000 / (貸)資本金 1000000 資本金繰り入れ

資本金繰り入れ日前の現金は、社長が立て替えました。
立替にもかかわらず、現金で一旦は処理しました。
問題は、恥ずかしながら、決算日までに清算をしなかったことです。

以上の場合、どのような処理をすればよいのでしょうか?
決算処理を含め教えていただきたいのですが。

創立費などは、相手勘定/現金でなく、未払金 と修正し、
決算では 未払金/短期借入金 (社長より) とするのでしょうか?

お手数ですが、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>いつ位までなら、未払金


>また、その後いつ位までなら、短期借入金
>とすればよいでしょうか?

法律や会計基準で具体的な定めはありませんが、当期に決済する見込でしたら未払金、次の決算になっても決済しない見込でしたら短期借入金がいいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。
決済する時期を検討して仕訳&決算業務を進めたいと思います。

本当に何度も丁寧な説明をしていただき、有難うございました。

お礼日時:2016/05/01 17:37

>どの時点で、どの様な書面が必要だったのでしょうか?


4/1付で設立登記をなさったのですよね。登記の際に、預金通帳のコピーなど、払込のあったことを証する書類を提出していると思います。そこに記載されている金額が「払込みがあったことを証する書面に記載されている金額」です。資本金100万円で登記し、通帳コピー等にも100万円の払込が表れているのでしたら、それで問題ありません。

なお、通帳コピー等に表れる払込日は、設立日よりも前の日付でなくてはなりません(会社法34条1項)。ご質問者さんの場合も、4/1より前の日付になっているはずです。


仕訳は、こうするのがいいと思います。


4/1
短期貸付金/資本金 1,000,000
創立費/未払金 192,660
開業費/未払金 81,579

資本金は会社設立日に計上する必要があります。出資のない会社は法律上設立できず(会社法25条2項、34条1項、51条2項参照)、出資がある場合に資本金を1円以上計上することとされているためです(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い3(3)参照)。資本金の計上額は、資本金の額として登記した金額です。ご質問では100万円で登記なさったのでしょうから、計上額も100万円です。

また、払い込まれた金銭等の財産は、会社の管理下に置かれるべきものです。そのうえで、ご質問のケースでは、100万円を引き続き社長の管理下に置いているということですので、資本金の相手科目は社長に対する「短期貸付金」にするのがいいと思います。会社の管理下に置かれるべき現金預金が社長個人の管理下にあるのですから、貸付金として取り扱うべきものです。短期貸付金計上は抵抗感があるかもしれませんが、後述のとおり6/1の仕訳で短期に消滅します。短期に消滅するため、見せ金で払込無効となる問題(最判昭和38年12月6日)も生じません。

設立費と開業費は、会社設立前に社長が立て替えたものですから、未払金に計上するのがいいでしょう。現金に計上する考え方も出来ますが、後の仕訳がややこしくなります。金額的に多額ではないと思いますので、ややこしくない仕訳をお勧めします。


4/14
消耗品費/未払金 1,274

4/1の創立費・開業費と同様、社長が立て替えたものですから、未払金に計上するのがいいでしょう。これも現金に計上する考え方も出来ますが、同様の理由により、未払金計上をお勧めします。


6/1
普通預金/短期貸付金 1,000,000

普通預金口座を開設するのに、社長から100万円の入金があったのですよね。これは、会社の管理下に置くべきところ社長個人の管理下に置いていた現金預金を、本来あるべき会社の管理下に戻したのですから、貸付金の返済といえます。4/1に計上した社長に対する短期貸付金の返済といえますから、この仕訳になります。


決算
未払金/短期借入金 社長の立て替えた額

社長が立て替えた額は、短期借入金に振り替えて差し支えありません。ただ、決算後早期に会社が社長に支払うのでしたら、未払金のままでも差し支えありません。
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この回答へのお礼

わかり易い説明、本当に有難うございます。助かります。
大体は理解できましたが、最後の部分、もうひとつ確認させてください。

決算後早期に会社が社長に支払うのなら、未払金のままでもよい、、
とのことですが、現在(5/1)は、まだ社長に支払う処理をしていません。

いつ位までなら、未払金
また、その後いつ位までなら、短期借入金
とすればよいでしょうか?

お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。

お礼日時:2016/05/01 16:26

質問に回答する前に、質問文を読んで、疑問に思うことがあるので補足願います。



会社設立の日付が2015/4/1なのは分ります。では、
疑問①株主の出資金(=資本金)を銀行へ預けた日付は?
疑問②普通預金を開設した日付は?
疑問③普通預金を開設する際に現金が必要だったはずですが、それはいくらですか。それは、やはり社長のお金ですか。
疑問④銀行に預けた資本金が普通預金に振り替えられた(普通預金に入金した)日付は?
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この回答へのお礼

返信が遅れまして本当に申し訳ありません。
早速ですが、補足させていただきます。
①今まで使用していた、社長個人の普通預金口座に、資本金の額100万を、出金の後、入金処理しました。
②会社の名義で普通預金口座を開設したのは、6月1日です
③ ②を開設する際に、直接①の100万(資本金)を入金しました
④ ②③と同様、6月1日の会社名義口座開設と同時に資本金100万を振り替えました

疑問に対してのお答えができているでしょうか?
素人の考えで動かしていたので、何か問題があれば、教えて下さい。
資本金の処理は、そもそも根本的な部分で、無知だったようです。

最初の質問内容と併せて教えていただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2016/04/30 23:14

うーん、残念ながら、4/1に資本金を計上していない点が誤っています。

払込みがあったことを証する書面に記載されている金額を、4/1付で資本金計上しなければなりません。

そのうえで、払込みがあったことを証する書面を作成したら、すぐに現金化して創立・開業資金に回すことができますが、そのようにしなかったということでしょうか。

そうでしたら、お考えのとおり、「現金」を「未払金」に替えておくのがいいでしょう。決算振替も、お考えのとおりで差し支えありません。
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この回答へのお礼

返信が大変遅れまして、申し訳ありません。

そもそもの資本金の流れを理解していなかったようです。
反省しつつ、勉強していきたいと思っています。

お手数ですが、払い込みがあったことを証する書面について、もう少し教えて下さい。

資本金の動きとしては以下のようにしてきましたが、どの時点で、どの様な書面が必要だったのでしょうか?
まず、株主は代表取締役一人だけです。

①今まで使用していた、社長個人の普通預金口座に、資本金の額100万を、出金の後、入金処理しました。
②会社の名義で普通預金口座を開設したのは、6月1日で、同時に資本金100万を①より振り替えました。

書面の件、その他仕訳のことなど、ご教授いただければ幸いです

お礼日時:2016/04/30 23:37

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