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会社の寮(個人部屋)での不法侵入の適用範囲について質問です。

先日、体調を崩し休暇をいただいてました。
病院に行くにもしんどかったので寮の部屋で安静にして眠っていたのですが。
翌日、起きたところ部屋の窓が全部開けられ窓から侵入した形跡がありました。
(夜就寝前には扉の施錠と窓を閉めてあるのは確認済でした。窓の施錠をしていなかったのは自分のミスでしたが)

幸い盗品はなかったのですが、同僚や寮の管理人に聞いてみたところ、
本当に体調を崩してるのか確認するために、上司の指示で同僚が調べたとのことでした。
扉が施錠していたため、窓から見たところ、窓が施錠していないため入ったとのことです。

確認した同僚からしか聞き取りしていなく、未だ上司から直接確認は取れていないため、真相は定かではないのですが、

刑法130条の住居侵入罪には、今回のケースが当てはまるのか。また実際に部屋に入った同僚が問われるのか、指示をした上司が問われるのか知りたいです。

言葉足らずで申し訳ない質問ですが、回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ご質問に忠実に回答すれば、質問者さんが、住居侵入の加害者として被害届を提出すれば、無論、加害者は「罪を問われる」ことにはなりますよ。


ただ、「罪になるか?」となりますと、まあ刑事裁判で有罪判決を食らう様な話ではないでしょう。

侵入者のみを加害者とすれば、まずは同僚。
侵入を教唆した上司も加害者とすれば、同僚と加害者。
ここまでは被害者である質問者さんの任意です。
また、警察での取調べにおいて、同僚が上司に教唆されたと言えば、上司も事情聴取され、教唆犯と認定される可能性はあります。

会社施設であれば、会社側に施設管理権があるので、会社側の判断で、入室することは可能です。
しかし、就業規則や入寮規則などに「立ち入ることがある」等、明記しておく必要はあるでしょう。(「口頭で伝えた」ではダメだと思います。)
また、たとえ明記があっても、会社が好き勝手に立ち入って良いと言うことにはならず、立ち入った理由の正当性も求められます。

ご質問の状況ですと、これらを全て正しく満たしているとは思えませんが・・。
おまけに、窓から侵入や、窓を開け放したまま退去ですと、たとえ正当な理由があろうとも、正当な手段ではありません。
従い、警察は住居侵入罪の構成要件を満たすとして、書類送検するかも知れません。

ただ・・被害者である質問者さんが、「厳罰を望む」と言えば別ですが、送検を受けた検察が、起訴する様な事件とは思えず、恐らくは不起訴処分。
起訴されたとしても、簡易裁判で少額の罰金刑でお終いです。

その程度の事件ですから、警察の段階で送検せず、微罪処分となる可能性もあるし。
被害者である質問者さんに、被害届の取り下げを打診してくる可能性も充分に考えられます。

当局がこんな感じと予想されるので、社内であれば、もっと寛大か?
下手すれば、この程度のことで騒ぎ立てる人物として、質問者さんが、悪者になってしまう可能性も、全く無いとは言えない様な気もしますよ。

問題化するのであれば、それよりは、と言うか、それだけでは無く、「怖かった」「トラウマになった」と言う部分も、ご主張すべきでしょうね。
実際にも質問者さんは、そっちの方をご主張されたいのでは?
たとえばメンタルクリニックにでも行って、何らか診断書でもが得られたら、傷害罪も成立しかねず、侵入罪より重い罪を問われますが、相手の罪が重い行為ほど、被害者側への共感も得やすいですよ。

上述の通り、たとえ侵入の理由がソコソコ正当であっても、上司の指示も安易や杜撰で。
同僚も侵入の手段や後始末が悪すぎるのですよ。

「決して事を荒立てたいワケではないが」と言う前提で、規則等に明記も無く説明もなかったが、勝手に部屋に侵入され、侵入された理由も充分に説明されず、おまけにメチャクチャな手段で侵入され、しばらく事情も判らない状態であったため、今でも恐怖・・。

こんな感じですと、コンプライアンスがキチンとした会社であれば、それなりに対処するのではないか?と思います。

あるいは傷害罪で訴えれば、同僚らを罪に陥れることも可能ではありますが。
更に極論すれば、質問者さんが警察で「財布の中身が1万円足りない気がする・・」とでも言えば、最も疑われるのは同僚で。
まあ窃盗罪は嫌疑不十分で不起訴でしょうけど、同僚は、かなりややこしい事態には陥るでしょうね。

言い換えれば、そう言う容疑を掛けられた場合、必要性や緊急性の乏しい安否確認で、窓から侵入して窓を締めずに出て行くと言う、身の潔白の証明が出来ない様な充分に怪しい行動を、実際にしているとも言えますので、それほど軽い話でもないと思います。
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会社側が 安否確認のため善意でしたことが 犯罪行為ですか・・・。


世の中には こういう考えをする人もいるんですな。参考になりました
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

安否確認のために何としてでも状態を確認したかったのでしょうが、

行為は住居侵入罪に当たると思い、いざとなれば窃盗や××なれど何でもできてしまうという現状がとても怖くて質問させていただいたのが現状です。

正直、今も何もかも怖くて扉も窓も施錠して電気も消して誰も来ないようにしているところです。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/23 20:57

寮といえども会社の施設ですから、管理人が承知していれば問題ないが窓から侵入するのは不適切な行為だと思います。


そうでなければ犯罪となり両人が問われるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

寮の管理人に聞いてみたところ、全く知らないと仰ってました。
訴える予定は今のところないのですが、行った行為が犯罪であることが認識してないのが非常に重大な問題ですので質問させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/23 20:53

管理人のいる寮なら、管理人が入り口のスペアキー持っているんじゃないでしょうか?


普通に考えたら、まず、尋ねた同僚が玄関をノック、反応なければ電話を鳴らす。
それでも反応がなければ、管理人に入口の鍵を借り、管理人も立ち会いのもと、部屋のドアを開けるって流れです。

うちの会社だと、安否確認のための訪問にはマニュアルがあります。

訪問するのは、社員2名以上。上記の通りの流れで応答がなければ、最終的には大家さんなり管理人なり管理会社(アパートの借り上げ社宅しかないので)立ち会いの元、部屋に入ります。
不在の場合、家族にも連絡を入れます。
ただし、一人暮らしの社員が無断欠勤した場合が前提です。本人から体調不良の連絡があった場合は、訪問はしません。
ただし、翌日、無断で欠勤したら安否確認のためこちらから上記手順で安否確認しますが。
あなたの会社にはこうしたルールは無いんですか?
人事に確認するべきです。
ルールが有る無し関わらず、止むを得ず部屋に入る場合は基本はドアだと思います。
もし、火事になってるとか異臭がしているとかなら、管理人を待っていられませんから、窓から入ることもあるかもしれませんが、その場合は同時に警察や消防にも通報するでしょう。
つまり、そのくらい緊急性の高い場合を除いて窓から侵入なんてありえません。
特に最近では、どこの会社でもコンプライアンス(法令順守)には敏感です。
欠勤の連絡を入れた社員の様子を部下に見に生かす上司といい、窓から部屋に入るその部下といい…、本当に上司の指示だとしたら申し訳ないがまともな会社とは思えません。
まずは本当に上司の指示だったのか?早急に確認を。
もし、同僚の狂言だったとしたら、私は警察に通報した方が良いと思います。
許してしまったら味をしめて、また同じことをするでしょう。そうなったら、あなたの財産や命も危うくなります。
本当に上司の指示だったのなら、人事に相談して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

寮のルールを確認したところ、今回のような事象に関しての行動は明記されていませんでした。
同僚、というか自分の部下なのですが、特に嘘をついてるような素振りは見られませんでした。素直に叱ることができなかったのでまたまた自分のミスがあったのですが…。

上司とは何故か連絡がつかないです。電話にも出ない様子で。おそらく月曜日には話ができると思うのですが。
コンプライアンス云々厳しく謳ってる会社なので今回の事象はとても信じられないことなのです…。

最悪の場合、人事部に相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/23 20:51

> 今回のケースが当てはまるのか


当てはまる。

ただ、正当防衛などと同じ考え方も出来る。
具合が悪く休んでいても、様態が急変してそのまま・・・、などと言う事態も可能性があるため、部下に様子を見に行かせたというの正当性が認められる。
その部下も、普通にドアから呼び出したが返答が無いので、窓の方からと言うのは普通に誰もが考える事であるし、窓を開けて呼びかけても返答が無いと、容態の急変を考慮して近づいて様子を確かめるというのは妥当性が有る。

だから、違法性は阻却されると考えるのが第三者の見方になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに指示された側としては容態を確認しなければという意識は合ったかのかもしれません。
訴えるという予定は今の所ないのですが、拙い文章の中回答していただいてありがとうございました。

お礼日時:2016/04/23 20:45

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