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被相続人(故人父・母)、相続人私・弟。 私が両親名義の賃貸物件の賃貸収入を管理しています。
弟から頻繁に賃貸収入の相続名義分の督促が最近来ています。 警察に告訴するなどと警告して来ます。  相続協議は双方の隔たりが大きく協議は停滞しています。 上記の賃貸収入の支払いと相続協議と別の物なのでしょうか。 協議が成立するまで払い続けなければいけないのでしょうか。

A 回答 (8件)

父母が残した不動産があり、賃貸収入が発生しているが、遺産分割協議が整ってない場合には、その賃料は法定相続分で受領をしてるものとして税務署に確定申告書の提出をします。



仮に賃料が年間200万円だったとします。兄弟二人だけが法定相続人でしたら、法定相続分は2分の1なので、各人の不動産収入は100万円となります。
ここで実際に不動産収入を得るために兄が不動産収入を得るための費用を負担していたとします。例として固定資産税、修繕費を年間合計20万円兄が負担していたとします。
すると兄は100万円引く20万円の80万円が不動産所得となり、弟は100万円引くゼロ円の100万円が不動産所得となります。
兄、弟ともに当然に確定申告義務が発生します。

ご質問では兄であるあなたが「賃貸収入を管理してる」とのことですから、遺産分割協議が整うまでは「法定相続分」である2分の1の額は弟さんの手元に送金するなり振り込むなりしてわたすべきです。

遺産分割協議が整い、例えば兄が賃料が生まれる不動産を全部相続することになれば「賃料は全額兄のもの」になります。

さて遺産分割前の不動産から発生する賃料を兄が受け取っていて、法定相続分を他の相続人に渡さないとなりますと、本人が得る権利のないお金を受理してることになりますので、不法利得となります。

ご質問例ですと、弟が兄に「不動産収入は兄が管理していてくれ」と依頼してるのでしたら、兄が管理していればよろしいのです。
ただし、その場合でも「弟が受け取るべき不動産収入(法定相続分)」について確定申告で発生する所得税と、それに応じて生じる住民税分を支払う程度の現金は、兄が管理してる現金から弟に交付しないと、弟は納税義務だけ発生してしまい、酷です。

ここで「兄が全部管理してるのだから、兄に納税義務が発生する。弟は関係ない」という主張は税務署長は認めません。法定相続分で不動産収入があるものとして所得税の確定申告をしなくてはならない規定があります。

質問分最後の「協議が成立するまで払い続けなければいけないのでしょうか。」は「遺産分割協議が成立するまで、法定相続分として賃貸収入の半分を弟に払い続けないといけないか」という意味でしょうか。
だとしたら「当然にそうです」が回答です。

おそらく、遺産分割協議が完了するまでは、兄が賃貸収入を得ていて、現金を管理しておき、遺産分割協議が整ったら、それに応じて分配するような心構えなのではないかと失礼ながら推測しますが、税法ではたとえ現実がそうであっても「法定相続分での家賃収入があったとして、各人での確定申告書の提出をすべし」となってますので、遺産分割協議終了まで賃料を「保管しておく」考えは、本例では弟さんに「現金が入ってこないのに、税金は払わないといけない」立場を強いることになります。

弟さんが警察に訴えても、警察は民事不介入ですから相手にはしてくれないでしょうが、警察に言うぞと実の兄に詰め寄るほどのお気持ちにさせてしまってるのは、実はお兄さんなのではないでしょうか。

兄と弟は、法定相続分での相続があったものとして家賃収入を受け取ったものとし確定申告して、そこで出た所得税と住民税の負担額だけは「家賃として受け取ってる全額(兄が管理してるお金?)から支払う」ぐらいはしておかないと、「俺が賃貸収入を管理してる」という者には「あんたはいいかもしれないが、こっちは困る」「自分勝手なことをいうな」と言いたくなると思いますよ。

このあたりは「遺産分割がもめてる」こととは別に、きちんとしておくべきです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/05/10 08:05

NO.7です。

用語の誤りがありましたので、訂正させてください。
正「さて遺産分割前の不動産から発生する賃料を兄が受け取っていて、法定相続分を他の相続人に渡さないとなりますと、本人が得る権利のないお金を受理してることになりますので、不当利得となります」

誤「さて遺産分割前の不動産から発生する賃料を兄が受け取っていて、法定相続分を他の相続人に渡さないとなりますと、本人が得る権利のないお金を受理してることになりますので、不法利得となります」

不法利得ではなく、不当利得が正。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/10 08:04

既に相続法律上公平にい相続財産の分配が成立されておりますか。

警察がこんな民事の対応などしません。民事訴訟の裁定の和解案を受ける事です。弟さんは最初から賃収入がある物件をわかりつつ合意しておっても[賃収入]の管理は私がとありますよね。貴方様はどのような管理をお望みですか。今後[老朽化の補修.火事.災害等の保険.固定資産税]等問題は山積です。法律上和解したからといっても守らなくても刑事犯罪を犯したわけでわないのでお互いの妥協が最優先です。双方弁護士を立てて民事訴訟して和解案を受け入れては。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました、 貴重なご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/05/10 08:10

賃料収入は「法定果実」というもの。


その扱いには民法でも決められているけれど、最高裁(平成16年(受)第1222号預託金返還請求事件)の判例が本件では影響が強いと思うよ。
遺産分割が完了するまでは法定相続分で分配すること。

ただ、必要経費を差し引いた金額に対して法定相続分で分けるんだけどね。
入ってきた賃料の半分をそのまま渡す必要はない。

本件ではモメている――心中お察しする――ため、まずは自治体で実施している弁護士の無料法律相談をうけることをおすすめする。
すでに相談済みの場合は、今度は税理士等に相談して、家賃から経費を差し引いた見込み収入額を試算してもらい、それを弟へ通知して、とりあえず毎月か半年ごとに送ることでいいと思う。
税理士を入れる理由は、経費を上乗せしてるなどと弟が言ってくるのを防ぐため。

この手の案件は、何か動きがあるたびに法律相談(30分5000円など)を受けて対処するのがいいと思うよ。
無料法律相談だと同じ弁護士に継続相談できないので、信頼できそうな弁護士に有料の相談をして行くといいと思う。
弁護士の方でもいずれ裁判になる(報酬がもらえる)と期待するので親切に対応してくれるはず(笑)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/05/10 08:07

まず、現在の最高裁は、賃料収入は、当然分割されるので、全部を受け取っている相続人は、不当利得ないし、不法行為とされています。


当然弟に渡さなければなりません。
横領といわれても仕方ないという考えもあります。
家庭内のことなので、警察は動きませんが、事情聴取はされる可能性があります。
もっとも、全員が合意すれば、遺産分割に含めることは可能です。
現在の、という言い方をしているのは、今後変更される可能性があるからです。
いさんぶんかつのたいしょうにふくまれれば、すぐにわたすひつようはないのですが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました、本当に込み入った揉め事で悩んでいます・・・

お礼日時:2016/05/10 08:09

相続って大変ですよね。


私も父が亡くなって、1か月ちょっとです。
相続人も複数いるため、気をつかいました。

ご質問者様の場合は、相続分割協議が終わっても、姉弟間に溝が残ってしまうパターンですね。
これは致し方ないとして、弟さんも無理なことを言いますが、きっと意地もあるのでしょう。
相続は権利と義務の両方の責任を持たねばなりません。
したがって、賃貸収入について、相続するには、今後かかるであろう修繕費の負担もしてもらわなければなりませんね。
警察に告訴するというのは、ご質問者様が何か脅迫などしていれば別ですが、家庭裁判所への調停申し込みの間違いですかね。
いずれにしても、税理士、公認会計士なりに相談したほうがいいですよ。
非課税の範囲内(相続人数×600万円+3000万円)なら、手数料は30万円くらいが相場みたいです。
そういった費用負担も後に発生しますから、事務所を通じて、弟さんの意地の部分もくみ取ってあげられればいいんですかね。

私もようやく他の相続人の了解を得ましたので、これから分割協議、所有権移転等の手続きに入ります。
相続は少ないほうがもめると言いますが、ほんとそうです…トホホ
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この回答へのお礼

yuen-akiraさん 
ご回答有難うございます、私ごとですが両親の介護・金銭面の管理・両親が残した様々な問題を解決してきました。
最後に残ったのが弟との相続協議です、弟は離れて暮らしていて、親には何もしておりませんしお金については
多くの迷惑をかけています、この度はここ数カ月は金銭ばかり私に要求してきます。 
この件が解決するように当面がんばります。

お礼日時:2016/04/26 12:17

相続割合が決まるまでは 相続人全体のもので かつ持ち分は法定割合となります。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2016/04/26 11:14

>上記の賃貸収入の支払いと相続協議と別の物…



別のものというか、遺産分割協議はまだ整っていないのですか。
現在まだ協議中というのなら、協議が整うまでの間は法定相続割合道理に分けるべきでしょう。

もちろん、協議書の中で、相続発生日から協議成立までの間の分は事後精算するなどの文言を折り込むなら、現時点では預かっているだけ、支払いはあとでという考え方も成り立つでしょう。

>警察に告訴するなどと…

警察は民事に介入しませんけど、とにかく穏便に話し合いを。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます、参考になりました。 相続協議が早く成立するように努力します。
賃貸収入については事後精算の方向で相談してみます。

お礼日時:2016/04/26 11:13

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