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市の処分場で、ある事故が発生したので近隣住民として市と話し合う中で、事故後の安全面に対し証拠となるサンプルが誰からの提供であったか?を質問したところ、口頭で「T氏からの提供です」との回答だったので T氏に確認したところ、T氏でないことが証拠と共に判明したので、再度市と話し合い、T氏ではないことを伝えたのですが、市は既に報告書を出しているからなのか、口頭で「T氏からの提供です」の一点張りです。
そこで今度は市長宛に文章で同じ質問をしたところ、口頭では第三者の前でもT氏を名指ししていたのに「個人情報保護の観点からお答え出来ません」との回答書が帰ってきました。
でも、これって個人情報保護法もしくは条令の違反に当たるのではないでしょうか?
ヨロシクお願いします。

A 回答 (1件)

なりません。

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