妻との離婚を考えています。
しかし妻は離婚には応じる様子はなく、離婚理由は私(夫)の我が儘だと言って相手にされません。
もし離婚したいのなら、私が家を出て、妻と 子供への慰謝料(解決金)を二千万払える位の覚悟があるなら離婚すると言われました。
私はそんな高額な慰謝料は払いたくなく、別居後に離婚調停、離婚裁判を行い、離婚をしたいと考えています。
この場合、離婚理由が私の我が儘で、今の家庭が苦痛で一人になり人生を再出発したい離婚というのは、別居をし、裁判をしたら認められますか?
もし調停、裁判となったら、弁護士、裁判費用などは高額になりますか?
貯金はあまりなく、長期になるようなら、どこかで借金してでも裁判費用を用意したいのですが、別居をしながらそんなお金をためらるのかも不安です。
やはり自分勝手な我が儘な離婚は無理なんでしょうか?
しかし今の生活にも耐えられません。
弁護士さんが入れば、そんな一方的な高額な慰謝料はなしで離婚できますか?
補足
裁判になり、妥当な金額を提示しても、妻が離婚に応じなければ、離婚できませか?
別居を5年すれば、高額な慰謝料なしでも、裁判で離婚を認めてもらえますか?
妻ははじめから離婚する気がないので、無理な金額を提示しているんだと思います。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
そもそも、離婚したい理由が、わからない。
何が、原因、思った発端は、
この、質問を見ても、裁判費用や、安易な医者料とか、2,000万払えといっても、3000..4000に値上げされる
かもしれない。奥さんの何処が嫌なのか、裁判になっても拒否されるだけ、質問内容が小学生の作文以下、真剣に人に聞いて貰おうと思ってるなら、こんな、幼稚な文章ではなく、起承転結をハッキリ
した、作文をかきなさいよ。
何人か、返事返してるけど、
裁判なら検察に訴訟内容何十回書き直しさせられて、その場で、無理といわれるのがオチだよ。
No.4
- 回答日時:
>この場合、その借金は妻と折半になるのでしょうか?
銀行との関係では離婚しても債権債務の状態は変わりません。
現在,質問者さんが主債務者で奥さんが連帯保証人になっているとすれば,離婚しても,質問者さんも奥さんも全額の支払責任を負います。
>妻はそんな借金を背負ってまで離婚しないと思うのですが。
最初から奥さんは離婚しないと言っているのでしょ…。
離婚してもしなくても,奥さんが保証人になっているのなら借金を負うのは同じことです。
>やはり自分勝手な我が儘な離婚は無理なんでしょうか?
自分勝手なわがままな離婚は無理ですが,性格の不一致はどうしようもない話であり,それはわがままではありません。
5年の歳月と,その間の婚姻費用の負担と,その後(子供の成人まで)の養育費の負担を覚悟すれば離婚は可能です。
家のローンなんて家を売却してあなたが破産すればそれで終わりです。
慰謝料の支払約束も同じことです。
婚姻費用と養育費については破産しても支払義務を免れませんが,それだって収入以上に取られることはありません。
支払できなくなっても,質問者さんの給料の4分の1くらいを差押えられるだけです。
離婚はしたい,奥さんにお金を払いたくない,弁護士にもお金を払いたくない,破産はしたくない,それを全部かなえようとしたらそれは無理ですよ。
No.3
- 回答日時:
>別居をし、裁判をしたら認められますか?
別居期間が5年くらいになれば,実質的に婚姻関係が破綻しているということで,判決で離婚が認められる可能性が高いです。
それより別居期間が短い場合は,裁判所の裁量次第という感じです。近年,短くなる傾向にはあると思いますが,それでも別居期間3年くらいは必要かなと思います。
問題なのは,その別居期間中,収入の多い方は,収入の少ない方に,「婚姻費用」(婚費)というのを毎月払い続けなければならないということです。「婚姻費用」「算定表」で検索すると,家庭裁判所の基準となる表が出てくると思いますので,参考にしてください。
また,離婚時にお子さんが未成年であれば養育費の支払義務があります。養育費は婚姻費用より少額ですから,婚姻費用が払えるのであれば養育費も問題ないでしょう。
性格の不一致で別居期間が長くなって離婚する場合は慰謝料の請求は認められない場合が多いです。
そこは心配ないでしょう。
弁護士費用は事務所によって違いますのでなんとも言えませんが100万円まではかからないでしょう。
No.2
- 回答日時:
離婚理由は「性格の不一致」でいいでしょう。
貴殿に彼女がいるなら別ですけど。調停不調になって裁判になっても判決がどちらかが不服なら二審参審となって時間とお金がかかりますね。慰謝料とかは裁判所の裁量ですからね。例えば高額な慰謝料を払えと言われても無いものは無いんですし、払えなくても裁判所には何らの強制力はないんですからと弁護士さんは言ってました。弁護士事務所に相談してくださいね。最初は無料で相談してくれますから。No.1
- 回答日時:
離婚届は両者の署名・捺印が必要ですが、
あなたの勝手で離婚したいわけですよね。
親権は母親に与えられる確率90%以上と考えてください。
(もともと親権を獲得したいお気持ちはないと察しますが。)
すると養育費を支払う必要があります。
一括ではなく、月額いくら、ということになるでしょう。
相場は、子供さん1人につき5万円ぐらいです。
また、あなたの勝手なので、慰謝料が発生する可能性が大です。
弁護士費用の相場は60万円ぐらいです。
ちなみに、私の親戚で、別居で実質の離婚状態で、離婚していない人がいます。
年金生活者です。
離婚調停はしていません。
毎月10万円弱を奥さんに送金しています。
お子さんはもう成人しているので、養育費ではないのですが。
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