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自己破産した甥の家を、叔母が2000万で買い戻し毎月9万づつ返済して貰っていましたが、甥が急死しました。その家には成人の息子が住んで居ますが、支払い能力が無いため、家を出て行ってもらい、この土地と家を売りに出す事を希望していますが、どの様な手続きをすれば良いのでしょうか?甥と叔母の間には、行政書士の元で交わした契約書があり支払い分をある程度したら、その部分を名義変更出来ると言う文面みたいです。銀行にも今まで支払ってもらった金額を調べると、まだ1300万円残っています。
息子は支払い金額を半分以下にして、住み続ける権利を主張!叔母は80を超える高齢ゆえ、整理を希望しています。どなたかお知恵をお貸し下さい

質問者からの補足コメント

  • 叔母と甥は、そこまで深い関わりはなかったのですが、本家を守ってあげたいと情が湧き、買い戻す事になったみたいです。それからというもの
    たまに、挨拶に寄ったり電話を交わすなどの付き合いをしていたみたいです。
    甥の息子とは、一度か二度の面識しかなく、生前甥から、生活費も入れずに困っていると聞いていた事もあり、他人同然!ですのでこれから付き合いを続けて行くつもりもないみたいです。
    住み続けるのならば、銀行や親戚からまとまったお金を支払って欲しいと考えている様です。
    どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m

      補足日時:2016/04/28 15:16
  • 叔母は銀行からは融資は受けていません。
    自分の資産で買い戻ししています。

      補足日時:2016/05/02 16:16
  • あの?キチンと文章を読んで頂いていますか?
    叔母が自分の資産で、甥が自己破産した物件を買い取ってからの相談事なのですが…(>.<)

      補足日時:2016/05/02 22:49
  • 私の文章が行き届かなくて、誤解だらけみたいですね(>.<)
    お答え頂き感謝しています。
    ありがとうございましたm(_ _)m

      補足日時:2016/05/02 23:40

A 回答 (8件)

自治体で実施してる無料法律相談へ行く事をおすすめする。


行政書士の介入した契約というのも、契約書の記載内容次第で、この話は結構変わってくる可能性もありそう。
さらに、この「甥の息子」がどうも常識的な考え方のできるタイプではなさそうなので、今後の法律事件への発展もあると思う。

質問文だけで判断すると、『当初は叔母の単独所有の不動産』を、その持ち分を毎月9万円ずつ買い取ると言う契約なんだよね、きっと。
最初の1回目の9万円を支払った時点で『当初は叔母の単独所有の不動産』は『叔母と甥の共有不動産』という扱いになる。
そうでなければ、甥名義の不動産に叔母の抵当権がついているような形なので、質問文に出て来た「名義変更できる」という文面が行政書士の契約書につくはずがない。
(名義変更できるーーというのは登記の話だと思う。登記はないけれど実際の持ち分は毎月9万円ずつ譲渡している)

甥の相続発生で、甥の息子が債務つき相続財産でこの契約も引き継ぐ。
自宅でもあり住み続ける権利は間違いなく存在する。
契約の当事者にもなったので、買い取り額の減額を交渉する権限がないわけでもない。
もちろん、叔母が拒否するのも契約当事者なので権限がある。
公正証書だった場合には、裁判の判決と同じなので、甥の息子の主張はそもそも通らないけどね。


行政書士の契約書の内容次第だけど、甥の息子の言い分もどうかと思うけど、質問者の叔母の考えもどうかと思うよ。
契約上は、毎月9万円ずつ”売り続けなければいけない“んだろうから、他人同然だから整理したいというのは心情としては共感できるけど、契約的には感情的なわがままに過ぎない。
とはいっても、当時本家を救いたいという気持ちを持っていたことから、尊敬に値するお人ではあるよね。
こういうお人が後で苦労するというのはとても不公平に感じる。


ところで、共有持ち分は特に取り決めがない限りはその持ち分については自由に処分できる。
共有者(=甥の息子)に買い取り請求をしてからになると思うけれど。
相手はさておき、叔母の持ち分1300/2000万円相当は売却できるのは間違いない。
ただ、こんな物件を買う一般人はいないので、瑕疵や事件モノを扱う不動産会社が買い取るくらいかな。
時価の10~30%というところかな。
それで構わなければ売却してしまえば叔母の心労が少なくなるよ。
業者が甥の息子へゴリゴリと交渉を押しつけて二束三文で追い出し、この不動産を安く手に入れるという仕組み。

まあ、これは叔母も甥の息子もあまり得がないやり方だよね。
だから2人の持ち分をまとめて売却して、代金を1300:700で分配した方がいいと思う。
叔母の持ち分を他者に売る話をちらつかせれば、甥の息子も考えるんじゃないかな。
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この回答へのお礼

大変分かり易く説明していただいて、ありがとうございますm(_ _)m
まずは、無料法律相談に行ってみます。
私自身も、契約書を一度見せてもらいましたが、専門用語も多いですし、理解しきれていないので…
親身に相談に乗っていただき、本当に助かりました。
こちらに相談して良かったです☆
どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/04/30 11:41

>叔母が自分の資産で、甥が自己破産した物件を買い取ってからの相談事なのですが…(>.<)



買い取ったということは残債が無いということですよ。
抵当権が無いということです。

>母が2000万で買い戻し毎月9万づつ返済して貰っていましたが

毎月誰に払っているのですか?

誰の債権を払っているの?

>、まだ1300万円残っています。

これは、どこに残っているの?
叔母さんが自分の資産で買い取っているのに毎月9万円市払って
残債が1300万円残っているなんて
私には理解できませんでした
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No6です。



>叔母が2000万で買い戻し毎月9万づつ返済して貰っていましたが

>叔母は銀行からは融資は受けていません。
>自分の資産で買い戻ししています。

自分が自分に毎月9万円を返済しているの?

>銀行にも今まで支払ってもらった金額を調べると、まだ1300万円残っています。

これは嘘?

私は不動産業者です
他の回答者のような素人ではありません。
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>叔母が2000万で買い戻し毎月9万づつ返済して貰っていましたが



ということは、銀行の融資を受けているということですよね
つまり抵当権が設定されている物件である
簡単には売れませんよ。

また、甥と叔母は親子じゃないでしょ?
ということは、甥の子は叔母の孫じゃないんでしょ?
孫だとしても相続の権利があるか?は叔母さんが決めることです。

>甥と叔母の間には、行政書士の元で交わした契約書があり支払い分をある程度したら、

公正証書かな?
あまり聞いたことがない契約書ですね
なお抵当権が設定されている物件は、簡単に所有権移転登記などできません
すべて銀行の承諾が必要です。
また、融資残高が半分以上残っているようでは、難しい条件の売買になります。
まずは弁護士ではなく銀行に相談です。
弁護士は、金を払わないと、まともな回答などしません。
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息子というのは、甥の子供にあたるんですね。


普通に考えれば、今2000万円で売却できるなら、叔母の取り分は1300万円で、甥は700万円です。
亡くなっているんで、700万円は息子さん他の相続人で分配ですよ。

行政書士の元で交わした契約書があるようなので、この契約は息子さんが相続って考えるのが無難です。
また、売りに出して買い手が付いたとするら、この契約を買い手に引き継いでもらうことになりますよね。

契約を破棄して、売却したいと言う申し出なら、さきの取り分700万円を1000万円に交渉する方法もあると思います。

住み続ける権利は継続ですが、支払い額を半額にする要求はまったく根拠がありません。
逆に物価上昇分などを上乗せ請求されても文句は言えませんよ。

残額1300万円の半分を一括で払うので、月々の支払いを半分の5万円にしてもらえませんか?
なんて交渉はありと思いますが、相手がNO!と言えば交渉は終了です。
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この回答へのお礼

甥の息子には相続として、700万円分の権利があるわけですね!

叔母にはその点をキチンと説明して、甥の息子を含め話し合いをして、アドバイス頂いた 支払い金額を下げたいならば…ある程度のまとまった金額を先に支払わないと無理だと、キチンと意思表示してみようと思います!
その話し合いの結果次第で、弁護士に相談に行こうと思います。

親身に相談に乗っていただきありがとうございました☆

お礼日時:2016/04/28 19:31

毎月9万づつ返済していました」ですかね?


どの様な手続き」新たに契約ですが、相手がだめといえばできないですよ。
甥と叔母の間のある程度は抽象的すぎる。
1300万円残っています。」なら対象にできないと思うよ。
息子は支払い金額を半分以下にして」
勝手な憶測になると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございましたm(_ _)m 今は叔母の名義なので、このまま住み続けられても大変なので、一度きちんと弁護士なりに相談した方が良いですね!

お礼日時:2016/04/28 15:54

自己破産以前の経緯が判りませんが、単純に考えれば、2000万のうち700万(35%)は甥の息子が相続出来うる資産のように見えますね。

売却価格の35%を渡すから出て行ってくれと云うしか無いのでは。
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この回答へのお礼

なるほど!支払った分は相続分になりますね~勉強になりました!(^^)!
その点を頭に入れて、一度きちんと話し合いをしたいと思います。
早速のご回答、どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/04/28 15:59

叔母と甥の関係は?

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