プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様無知な私の相談に乗ってください。

私の職場をざっくり説明しますと、
地方の病院で医者の個人経営、労働組合はなし(20年ほど前、組合を作ろうとしたが本人がクビにさせられたらしい)、経営者のいうことは絶対的で上層部もYESマンがほとんどです。経営者は金に異常なまでにシビアです。又ボーナスは6月と12月に支給、退職意向は3か月前に告げることになっています。退職金制度あり。
私はこの職場に15年勤めています。

相談内容ですが、
今年3月くらいに、上司Aに6月一杯か7月一杯で退職したいという話をしました。理由は体調の不良(但し、業務に大きな支障はでない程度)と違う職種に就きたいという事で話しました。又、今の仕事によるストレスもある(仕事内容が当初言われたことと変わっていっている)事も伝えました。上司Aは「わかりました。自分の一存では決めれないので事務長、施設長に相談します」と言っていました。
その後、4月26日まで一切そのことに関する話が無く、こちらから切り出そうとした直後、事務長から話があり、「体調不良ということで、業務に差支えが出るので、あなたの体調も考慮して5月一杯で退職ということになりました」と言われたので、私は「6月もしくは7月一杯で退職したいのですが。
そのために3月に一度お話しをしたのですが」というと「体調が悪いのに仕事をさせられない」というのです。そして「ボーナスもでない」と言われました。
私は、「就業規則ではボーナスは出るはずです」というと、「経営者の意向だから出ない」の一点張りでした。
なので、「ボーナスは最悪でなくても良いので、6月末又は7月末で辞めさせてください」と伝えると、「もう一度相談してみる」との返事をもらいました。
そして今日、
「やはり体調面の事があるので5月一杯で退職ということになります」と言われ、私は「5月一杯だと32日ある有給を消化できません、また、申し送りもあるので6月一杯で退職になりませんか?」と言っても「5月一杯です」を繰り返すのみ。
「では、5月はすべて有給にさせてください」というと「申し送りがあるからダメです。人手も足りなくなるし、そもそもすべて有給をつかうと経営者が良い顔をしない」というのです。
さらに、「有給をすべて使ったり、職場の影響を考えないようなら退職金の支給にも響くよ」といわれました。
そして、手渡された退職届ようしには「自己都合と書くこと」と言われました。

正直、納得できません。

まず、希望日に退職できないこと→これはつまり自己都合退職ではなく、会社都合ではないのでしょうか?
ボーナスが支給されない→就業規則の内容では6月末まで働いていれば出ることになっている。
有給を消化できない→退職者の有給は拒否できないはず。また、6月末退職になった場合、6月はほぼ有給のみ消化になるのが経営者としては嫌なのではないか。
体調面を考慮と言いつつ、業務に支障をきたすから仕事に来いと言ってくる。
退職金に影響がでる→「有給をすべて使ったり、職場の影響を考えないようなら退職金の支給にも響くよ」という脅しじみた事を言ってくる。就業規則には「素行不良や業務に悪影響をきたした場合支給に変更がる」という感じの内容が書いてあったのですが、今まで自分なりにしっかり働いてきたつもりです。不利益になるような事もしていません。今回の有給消化とそれに当たっての人員不足による業務への影響が悪影響になり退職金が減額されるのなら納得いきません!

長年勤めてきたのに、こんな最後はとても悲しくなります。
付けたしですが、体調不良の原因は仕事による過度のストレスが原因ではないかと医師に言われています。(検査しても異常がないため)

文章能力が無く話の内容が伝わりにくいかもしれませんが、相談内容というのは、

1・6月末で退職できるか?
2・有給はすべて使えるか?
3・もし5月末退職として会社都合になるか?
4・ボーナスは支給されるか?
5・退職金はちゃんと支給されるか?

以上になります。

最悪、労働基準監督署、ハローワーク等に相談してみようとも思いますが、いてもたってもいられず皆様にご質問いたしました。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆様回答ありがとうございます。
    私が特に納得が出来ないことは、退職希望日の3か月前に報告と言われていたので3月に6月一杯で退職すると伝え、それに伴う業務の引き継ぎや有給消化等を考えていたのに5月一杯で退職しろと言われたことなのです。3か月前に言えと言っておきながら急に5月一杯で辞めろ、業務に支障がでるから有給は全部使うな(30あるから所詮無理)、体調面を考慮し退職日を速めてやったと言いつつ極力休まず5月も仕事をやれと言っているのが支離滅裂に感じる私はおかしいのでしょうか?

      補足日時:2016/04/29 10:43

A 回答 (7件)

個人的にみてこれはおかしいです。



出来れば労基と弁護士に「すぐに」相談してそれをそれとなく圧力をかけると良いですが。
経営サイドのことも聞いたりするのであまり好きじゃないんですけど(いわゆるクレー魔ーまがいの人ってバイトでも正社員でも結構いるみたいですよ。経営者サイドを本気にさせて弁護士立てての懲戒解雇とかしてますね
。そんなことしても会社は風評が悪くなるし、絶対に得にはならないんで感情論ですね)、ちょっとこれは酷いなあと言う感じはします。


基本的に法律は労働者保護の観点があるので、辞めさせられないんですよね。
体調のこともある、と言うけれどそれなら3,4月に働いてる意味が分からないしそれがそうだとしても「退職を認めるに値する」と言うのがよほどじゃないとダメです。
実際、業種によれば「今週でお前は首だ」みたいなところ結構ありますけど、
労働法をもとに言えばそんなもんは不可能です。
「俺は飲酒運転しても大丈夫なんだあ」と言うのと変わらないです。まったく大丈夫じゃないです。


法的には有給はすべて使えます(けども使ってない会社が大半)。
最終出社日が5月末でも、退職は6月中旬(休日は抜くので)になりますね。
そういう法律を知らない方が得なので半ば意識的にそうしてるのかと。とはいえ一定レベルの規模なら社保も扱ってるはずなので、知らないなんてことはないです。
ありがちなケースですが、自分中心に勝手に法律を解釈してるのでしょう。



戦ったら勝てますよ。これ。
たぶんごねたら懲戒とかの脅迫系を持ち出すので、
そこを録音したら1発です。あと携帯の録音機能ですね。
あとは証拠と証人によりますね。言った言わないになりやすい事例ですので。
とりあえずICレコーダー買って日々手帳記入ですね。
15年も働いたら揉めたくはないでしょうけど、ちょっとお灸を据える、
また後輩たちのためにも戦って欲しいですね。

この手のことなら無料相談の弁護士などもいるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ワンマン経営の異常さを物語る職場なんです。
向こうの都合に合わせる気もないので、明日の話し合いで録音もして徹底的に戦おうと思います。
ほんとに、今後辞めていく同僚の為にも。

お礼日時:2016/05/01 15:23

>3月に申し出て3か月後の6月に辞めようと思ったのに5月退社にさせられたのが納得できません。



お気持ちは分ります。確かに会社の云う事は法的におかしいと思います。
でも、多分質問者様と会社側との話し合いでは解決は出来ませんんよね。
出る処へ出て決着をつける道を選んだとしても、他の方の回答にも有る様に納得できる結末になる保証はありません。

その為No1の回答の最後に「徹底的に戦うか、適当な処で妥協するか、長いのもには巻かれるかは質問者様の決断一つです。」と書きました。
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この回答へのお礼

また回答ありがとうございます。
私は会社の要求に折れる気持ちがありませんので頑張ってみようと思います。

お礼日時:2016/05/01 15:19

今までの契約書、資料を全て持って労働局に行きましょう

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/05/01 15:17

>1・6月末で退職できるか?


>2・有給はすべて使えるか?
>3・もし5月末退職として会社都合になるか?

貴女の退職理由から考えても5月末日での退職は合理性があると思います。少なくとも不当として戦うには厳しいものがあると思います。
ただ、退職日を早める行為は「解雇」に相当しますので自己都合では無く「会社都合による解雇」とするのが妥当です。
もし、離職票に自己都合であるように書かれていたならハロワで経緯を説明すれば会社都合として扱ってもらえる場合もあります。
有給休暇については、会社側の権利として時季変更権しかありません。
つまり、貴女が申請すればダメとは言えない。仮にダメなら○日に変更してくれ!っていう権利しかありません。
「聞いてない」なんていう行き違いが無いようにする確認をする意味では必要だと思いますが、
本来は許可を得る必要もありません。

貴女の場合は、会社の都合で退職日の変更があった訳ですから引き継ぎの為に必要最低限の出勤で十分です。

>4・ボーナスは支給されるか?

賞与は支給日に在籍しているものに対して支払われるのが通常です。
5月末日での退職になれば至急はされません。


>5・退職金はちゃんと支給されるか?

これは就業規則による!としか答えようがありません。

一般的に言えば、自己都合の場合であれば既定の6~8割程度の支給になると思います。
100%支給されるのは定年退職の時だけだと考えるのが妥当だと思います。

先にも言いましたが、就業規則によって変わってきますので貴女に上記の規定が該当するとは限りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
5月末退職は合理性があるのですか。
ただ、最初に回答された方も言っておられましたが、自己都合をハローワークで会社都合に変えてもらえる可能性もあるのですね。
絶対自己都合扱いにされると思いますのでハローワークに聞いてみます。

お礼日時:2016/04/29 10:32

バーバラ様と病院ーー1対1で、「解決」は出来そうにありません。


弁護士に相談して、「労働審判」に持っていく・・・?(←当方の推奨。)

15年勤められたバーバラ様への対応、酷過ぎですが、さっさと去るのも、
健康上、〇・・・?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、弁護士さんに相談するのも手段の一つとして考えてみます。

お礼日時:2016/04/29 10:26

ちゃんとした答えを出せないかも知れませんが、有給休暇は労働者の権利です。

この質問を読んで判ることはあなたは脅されてるんですね。だったら、即刻に労基署に行って下さい。
相談内容によっては、労基署の監査が入ると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね、やんわり脅されているのかもしれません。ただ、面談相手の事務長も中間管理職なので板挟みにあっているのかもしれません。
月曜日にさらに上の人間に話そうと思います。
労基署に相談はするつもりです。この職場は職員に対してムチしか振るわず、一切アメを与えない職場です。
特に介護士の人間を下に見ている風潮があります。

お礼日時:2016/04/28 22:53

労働問題の専門家ではありませんので、適切でない答えがあるかも知れません。



1、労働契約は労使の合意で成立しますので、6月末までの労働を雇用側が認めてくれなければ無理です。
2、退職日までの日数以上の有給日数がある場合は、全日数消化は無理です。
  但し、退職に係る有給の申請は雇用側が時季変更権を行使できません。(すべて認めなければなりません。)
3、本人の意思での退職ではありませんので、会社都合です。
  退職理由を「自己都合」と書かせることも珍しくはありませんが、そこは一応折れておいて下さい。
  多分、離職票をもらうでしょうから、ハローワークで改めて事情を説明して訂正を申し出て下さい。
4、支給要件に「6月末まで在籍」とあるならば、それ以前の退職者には支給されません。
5、「退職金支給規定」があるようなので、その規定に沿って支払われるでしょう。
  但し、退職金の支払いは経営者の義務ではありませんので、規定の中にも「必ず支給」とは書いて無い筈です。
  又、支給される場合もこれまで働いた給料の一部分の後払いと云う意味の他に、
  今後の働きを期待する意味もありますので、退職する事が決まっている人が減額される事は珍しい事ではありません。

体調不良を理由に退職を申し出たのであれば、雇用側が静養に専念できるようにと退職日を早める事は一概に理不尽だとは思えません。
この事象を不当解雇だと云って、法律を盾に戦う事も可能ですが。
又、有給の関する雇用側の言い分は全て理由になっていません。全て労働基準法違反です。

法律違反に対して徹底的に戦うか、適当な処で妥協するか、長いのもには巻かれるかは質問者様の決断一つです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
1については労使の合意なのですか。ただ、辞める3か月前に申し出をしてとなっているので3月に申し出て3か月後の6月に辞めようと思ったのに5月退社にさせられたのが納得できません。
どうも体調面考慮と何度も言ってくるのがかえって不自然で釈然としません。

お礼日時:2016/04/28 22:48

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