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まもなく憲法記念日です。
そこで、以下の憲法条文について教えてください。

日本国憲法
・第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

・第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

この違いは、基本的人権が、日本国が存続する限りか、そうでないかの違いです。
97条が日本国が存続する限りで、11条がそうでなく永久にってことです。

よく護憲のパヨクが自民党の憲法草案には97条が削られてる!けしからん!
だから改憲は改悪だ!
と囃し立てます。

しかし、ちょっと考えてみてください。
二つの条文は、とどのつまりは丸っきり同じことを意味してます。
つまり重複しているのです。

単純に要らないだろということです。

パヨクの方って、帰化人だから日本語通じないのでしょうか?
それとも、いつか国家転覆させた時に、基本的人権が残っては困るからですか?

A 回答 (1件)

この同じような意味の文章をわざわざ2条に分けているのはちゃんと意味があります。



憲法全文
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html#s10

国会図書館が憲法を紹介しているURLですが、ここの表示には条文の目次が書かれています。
第1章 天皇(1条-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
第4章 国会(41条-64条)
第5章 内閣(65条-75条)
第6章 司法(76条-82条)
第7章 財政(83条-91条)
第8章 地方自治(92条-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97条-99条)
第11章 補則(100条-103条)

11条は「第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)」を定めた条文の中であり、憲法が保障する国民の権利としての「基本的人権」について掻かれています。
それに対して97条は「第10章 最高法規(97条-99条)」の部分であって、基本的人権がこの憲法において占める位置についてかかれたものであります。

今の日本国憲法の骨格は97条の基本的人権の尊重・98条の憲法の最高法規としての地位・99条の天皇と公務員の憲法の擁護義務からなっており、その具体的で個別的な内容が1章から9章までであるといえます。

したがって、これは重複ではありません。


97条をあえてこの「最高法規」の条文から削除するとどうなるか、というと、その憲法の立脚点や尊守すべき優先順位などが不明確になる、ということです。

自民党は「基本的人権は尊守すべきだが、それを越えて大切なものがある」という考え方をもっています。つまり「日本国が無くなれば基本的人権もくそもないだろう」という考え方です。

したがって11条のように、個人に基本的人権を与える、ことは問題なくても、97条のように「国の最高法規の基本的性格として基本的人権を国家の法律の一番の基礎にする」ということは言いたくないのでしょう。これを外せば、憲法よりも天皇を尊守すること、とか、国家の危機の際は基本的人権を(国家の危機に際しては)一時停止することが出来る、ということが出来るようになるかもしれません。

ですから、この二つはおなじことのようでいて、実は意味合いが違います。
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この回答へのお礼

なるほど、無駄ではないと。

回答ど~も

お礼日時:2016/04/29 19:18

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