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A大学(私立)の教授とB大学(国立)の教授が共同で論文を発表しましたが。所有権は両方になる
のでしょうか。

A 回答 (4件)

多くの論文誌では、論文の著作権は著者ではなくて、出版社や学会が持っています。


論文を投稿するときに、「著作権やその他の権利を全て、出版社や学会に譲渡します」みたいな契約書にサインさせられます。
(サインしないと投稿を受け付けてくれません)
なんで論文の出版後は、著者自身も、論文内容を自由に二次利用したりすることはできません。
ただ、たいていは、著者自身は『学術目的であれば』自由に二次利用してよい、という契約になっている場合が多いですが。
なんで、例えば、どこかの企業の商品の宣伝広告に、どっかの大学の教授が自分の論文の内容を引用する、みたいな行為はけっこうグレーだったりします。
まあ、著作権はアイディアではなくて文章を保護するものであって、宣伝広告に論文の文章それ自体をコピーすることはないでしょうからOKなのかな。

また、最近は、著者に著作権の譲渡を求めない論文誌も少しずつ増えてはいます。(まだまだ少数派ですが)
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印刷された物の所有権が基になるとしたら、A大学の教授とB大学の教授、の他に所有権者が無数に増えてしまいますね。


二人の教授の権利というのは、そういうもの(物)ではなく、著作権というのは無体物(ものではない)となっています。本は物ですから所有権。論文内容は無体物ですから著作権。
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論文は、大抵の場合は雑誌や書籍に印刷されたものを意味しますから、その雑誌や書籍の所有者が所有権を有するのではないでしょうか。

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理系卒、大手メーカー勤務の経験がある社会人です。



論文には「所有権」というものは、法律的に存在しません。
著者のステータスという形而上のものだけです。

もう公表してしまったので、特許にもなりません。(発表前に特許出願していれば別ですが)
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