No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>年間30万円の違いがあるので、130万円の方が働く上ではありがたいですが、色々な主人の控除を考えると103万円以内の方が良いのでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養(配偶者控除が受けられる)は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
>どちらが得なんでしょうか…?
前に書いたとおりです。
103万円以下でも損と言うことはありませんが、130万円ぎりぎりで働いたほうが世帯の手取り収入は増えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/30 18:19
分かり易いご回答をありがとうございました。
サイトで検索しても、結果どうなのか分からずでしたので、世帯収入で記載していただいて助かりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>夫と私の2人世帯…
>パートで働くにあたり、扶養控除103万円以内…
税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>色々な主人の控除を考えると103万円以内の方が良いのでしょうか…
税金をびた一文たりとも払いたくない主義なら、そういう結論になるでしょう。
家族全体年の収入を増やしたいのなら、扶養、扶養って金魚の糞にあこがれていないで、200万でも 300万でも稼ぐべきです。
下の方のように、ごちゃごちゃ細かい数字を気にしていたら、全体を見失ってしまいますよ。
「群盲象をなです」というのです。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いで中から少し徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
世の中の女性すべてが金魚の糞でするのなら、キャリアウーマンなどと言う言葉は死語になっているでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/30 21:50
そうですね、配偶者控除の間違いでした。
フルタイムで働けない事情があり、選んだ勤務先での選択肢に疑問があり質問しました。
ご回答ありがとうございました。
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