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銀行の保証書に『保証人は、債務者の貴行に対する預金、その他の債権をもって相殺はしません。』という文章がありました。この文章の意味が分からないのですが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

銀行員です。



『保証人は、債務者の貴行に対する預金、その他の債権をもって相殺はしません。』
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「保証人」は「借りてる人」の「預金や土地建物等」で「借入主に返済させる権利がありません」

 つまり
 借りている人が「もうお金を返済することができないっ!」と言ったとしましょう。
 そうした場合、銀行は保証人に対して、返済を請求してきます。

 ところが、その借りている人には、土地やら家やら預金やらがあります。
 保証人は「家や土地売って返済すればいいじゃないか」と言うでしょう。
 しかし、無理やり家を売らせる、などの権利を保証人は持っていません。
 借入主は財産を残しながら、保証人に返済させることができてしまう、そういうことです。

 保証人に不利な条項です。

 事情は知りませんが、もし保証人になることを考えているなら慎重になった方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
親戚から頼まれているのですが、保証書の文章が最初からチンプンカンプンでした。
保証人になるのは、よくよく考えてみます。

お礼日時:2016/05/04 17:00

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