A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
会社を立ち上げた自分が、株の100パーセント持ち
取締役も自分ひとりにできますか?
↑
ハイ、出来ます。
昔は取締役は7人で、それが4人になり
現代では1人でも良いことになっています。
税金面の事情で夫婦で株を半分ずつ所有することもできますか?
↑
出来ますが、贈与税などに注意してください。
また、取締役がひとりの場合は、代表取締役は
要らなくなるんですか?
↑
取締役が一人だと、その人が代表取締役に
なります。
代表取締役がいないと、契約締結などが出来なくなる
ので、必ず必要になります。
No.3
- 回答日時:
会社設立関係の手続きの経験のある司法書士事務所の職員です。
株式会社であれば、株主一人での設立は問題ありません。取締役の選任は株主(株主総会)の権限ですが、ご自身でご自身を選任することも制限されていません。
一人オーナー会社と言われるようなものです。
すでに設立ができなくなった有限会社、人的会社と言われる合資・合名・合同会社などではない、株式会社であれば、取締役が一人であればその一人が代表取締役にもなることでしょう。
私は関連事務所の税理士事務所の職員でもあります。
税金面も気にされているようですが、夫婦で株を半分ずつ所有(出資)することで、何の意味があるのでしょうか?
配当での税金対策まで考えられる知識があるのでしょうか?
配当は確定した利益(課税される所得につながります)から出るものですので、経費になりませんよ。
それとも、奥様を役員にしたいということでしょうか?
取締役などにするのに株主である必要はありません。
奥様に給料を出すことでの税金対策などを考えるのであれば、別に役員である必要もありません。一従業員にして給料を出せばよいのですからね。ただ、税務上は役員扱いとなりますので注意は必要ですが、取締役として登記するのは義務ではありません。
リスクを書かせていただきたいと思います。
夫婦で株を分散させるというのは、思っている以上にリスクがあるものです。
もしも奥様と離婚となれば、他人である株主が生まれることとなります。離婚の際に慰謝料や財産分与で争いとなれば、会社の権利などでももめることとなり、事業の継続もできない場合もあります。
結婚は離婚を想定してするものではありませんが、結構な割合で離婚されている方もいます。自分たちに限ってと言われている方ほど離婚されていますからね。
また離婚だけでなく、交通事故などを含む奥様が亡くなったりした場合です。あなた方にお子さんがいなければ、奥様の相続人はあなた以外に奥様の両親も含まれます。奥様の両親が存命でないとなれば、奥様の兄弟姉妹にまで権利が及びます。
子がいても、交通事故などで奥様とお子さんが同時に亡くなるということもあります。そのようなこととなれば、会社の存続が難しくなることもあります。
身内に会社を乗っ取られるということもよくある話なのです。また、会社の財産目当てに会社をつぶそうと考える人もいますからね。
奥様を株主にしたり役員にしたりする必要性がどこまであるのか、よく考えることですね。
最後に税金面も視野に入れての会社設立であれば、独学での設立手続きではなく、司法書士事務所などにいきなり依頼するのでもなく、税理士に相談されるべきでしょう。独学設立で、後に税負担が大きくなるような設立をされる方もいますし、司法書士は税務相談やアドバイスは禁止されていますし、善意のアドバイスがあったとしても責任があるアドバイスとは言えません。税理士方位により税理士以外が税務相談を受けてはいけない(無償であっても)と決まっているぐらいですからね。
No.1
- 回答日時:
株式会社の設立に必要な資本金の出資者と経営者(代表取締役など)は同じでも別でも構いません。
小さな会社では出資者が社長になったりします。以前の法律では株式会社の役員は最低でも4人必要でした。でも新しい会社法では「一定の要件」を満たせば、取締役が1人だけの株式会社でも設立できます。その取締役が会社を代表します(代表取締役になります)。
税金面の事情…を考えるのは、会社がうまく行って利益が出るようになったときに考えればいいことです。個人で設立した株式会社は儲けが出る前にほとんどが潰れています(しかも借金を背負いこんで)。
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