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養育費について

離婚して4年経ちます
元妻との間に子供1人おり 元妻が引き取って 私が毎月養育費を払っております。

元妻は男に寄生し、働けるのに 働かず コロコロ男を変え、男のお金と養育費で生活してるようです。

そこで、元妻が働けるのに働かないのは 養育費減額の際に考慮してもらえますか?

昨年 養育費調停を終え その状況として
私は再婚し 子供2人おりました
そして 3人目ができ、減額をしたいのですが、3人目が出来たで、減額調停は可能ですか?

A 回答 (5件)

養育費は,一度決めても,その後の事情で増額されることもあれば減額されることも当然あります。



>元妻が働けるのに働かないのは 養育費減額の際に考慮してもらえますか?
前回の養育費調停のときの事情によります。
裁判所で養育費を決める場合,夫側の収入と妻側の収入を基礎にして決めますが,妻側がその時点で無職であっても,妻側の収入をゼロとは見ない場合があります。
つまり,夫側が「妻は現時点では無収入だが,潜在的に年間100万円くらいは稼ぐ能力がある」と主張すると,妻側の収入が仮にゼロでも100万円とみなして養育費の表を適用する場合が多いのです(夫側に弁護士がつくと,大体,そういう主張をします)。

その場合には,前回の調停の時点で既に「妻が働けるのに働かない」ことを含めて養育費の金額が決まっているのですから,いまから養育費の減額調停を起こして同じことを言ってみても採用されません。

また,質問者さんに3人目のお子さんができた点ですが,そのことで実際に出費が増えて質問者さんの生活状況が一変した場合(子供に重度の障害があったために奥さんが働けなくなったとか)には減額要因となりますが,2人の子供が3人に増えても経済的には大きな変化がないようであれば,減額要因とはみなされないでしょう。

奥さんが億万長者と結婚して裕福になれば,それは養育費の減額要因として認められます。但し,奥さんの再婚相手が億万長者であることを立証するのはなかなか困難ですが…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

前回の調停は弁護士付けず 私1人で調停に出向きました
また 、働けるのに働かないという発言も その時は知らずだったので
調停委員に言っていません。

では、 働けるのに働かないっていう点だけでは減額も厳しいですね

色々ご回答ありがとうございます
とても参考になりました

お礼日時:2016/05/08 19:26

すみません、言葉たらずで。


養育費とは、あなたのお子さんが20歳になるまで父親であるあなたが、其のお子さんにしてあげる事
いわば、子供に対しての生活費とお考えください。
自分の扶養者が増えたといえ、別れた奥様のお子さんには、全く関係が無い事なのです。
先程もお知らせしました様に養育費の値上げは認められているのですが、値下げは聞いた事がありません。
但し、あなたが失業してしまい手元に1銭も残らないとなれば話は別ですが。
その様な事を言われておられると別れた奥様から「3人も子供がいるならさぞかし儲かっているんでしょうね
弁護士に頼んであなたの収入増えてたらこちらの養育費も上げてもらおうかしら」となりなすので迂闊な発言にはご注意された方が良いと思うのですが。これが理不尽な日本の法律です。
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貰えません。



養育費はあなたの収入に比例します。
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残念ながらそれは出来ません。

養育費とは、そもそも子供の為に渡すもので妻に渡すものでないと規定されています。
仮に元妻が、年商1千億稼ぐ人と結婚しても養育費は、払う義務があるのです。
仮にあなたが、年商1千億稼ぐ方になられたらその収入に見合う養育費の支払いを要求されたら
払わなければなりません。理不尽な日本の法律ですが、ご理解いただけましたか。
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この回答へのお礼

3人目が出来た=扶養者が増えたという面でも減額の調停は難しいですか?

お礼日時:2016/05/08 01:16

話にならない人のために調停は有るので、可能です。



お互いの生活が変われば当たり前だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

参考になりました

お礼日時:2016/05/08 01:17

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