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海外の動画サイト内で、ディズニーや人気キャラクターを粘土で造形してストップモーション動画にしたり、コスプレをして物語を映像にしている作品が複数あります。
これは、アメリカがフェアユースに基づいているから可能だと解釈しております。
しかし、フェアユースが適用されるのは、教育や、報道などといった目的内であると思いますが、


 こうした動画は広告が入っているので、商業目的にはならないのでしょうか?
動画は確かに幼児向けに作られたような内容で、教育といわれれば教育かもしれませんが、
2次的に広告収入が発生しているとしたら、フェアニースになるのでしょうか?


 また、もしこうした動画がフェアユース適用範囲内であるとしたら、日本でそうした動画を作り、タイトルなどすべて英語表記したとしたら、アメリカの法律が適用されるのでしょうか?
ディズニーに限らず、他のキャラクターについてもご解答いただけたら幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ディズニーはTシャツ依頼でもダメと言われるくらい鬼門モノ。

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