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先に出願した書類に矛盾する内容があったので再出願したいと思いますこの場合、放棄出願書を提出しないとだめでしょうか、
何もしなくてよいと相談所の弁理士さんには言われましたが、本当でしょうか?

放棄出願書を提出しなかったらどうなりますか

必要であれば放棄出願書は何時の時点、で出せばよいでしょうか?

再出願の特許願を出した後に先願の放棄出願書を提出すれば、先願を提出日した日から、再出願提出日までは先願が他人からブロックしてくれるのでしょうか?

宜しくお願いします

A 回答 (1件)

特許出願の場合、出願して何もしなければ(出願から3年以内に出願審査請求書を提出しなければ)出願を取り下げた(放棄した)ことと同じことになります。

ただし何もしないと、出願から1年6ヶ月を経過すると出願の内容が公開されますので、内容の矛盾が甚だしい場合などに一生の恥ということになる可能性がありますので(例えば特開2002-346249参照)、公開の準備が済む前に出願取り下げを行う必要があります。

なお、出願の内容が公開がされないと、ご質問者者の出願の内容によって他人の権利化を阻止することができないことにも注意が必要です。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきまして有難うございます

お礼日時:2016/05/14 18:37

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