No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私を扶養している母親の…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ所得税と住民税と書いてあるのですから、1. 税法限定で回答しておきます。
>2012年の医療費控除を更正したいと…
税金は税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>私が医療費控除をした場合の…
話がかみ合いません。
平成24年のあなたは母の控除対象扶養者になっていたのなら、あなたの「合計所得金額」は 38万 (給与収入なら 103万) 以下だったはずで、あなたに所得税は発生していないはずです。
所得税を払っていなければ、医療費控除などする理由がありません。
「更正の請求」というのは、いったん確定申告をして払った所得税に計算誤りがあって、誤った分を返してもらう手続きのことです。
もともと所得税を払っていない人に、税金の「更正」などという言葉は無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>母親の所得税と住民税が控除を受け、減額されました…
何の控除を受けたのですか。
あなたを対象者として「扶養控除」を受けたということですか。
それはそれで良いですけど。
>母親の所得税と住民税にも変更が生じるのでしょうか…
何がどうなるから、変更が生じるか生じないかお聞きですか。
ご質問内容がよく分かりません。
今一度ご質問文を整理し直して見てください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
アドバイスをありがとうございます!
回答します。
・1. 税法の扶養です。
・給与収入は、はい、 103万以下です。ということは、医療費控除10万円以上を計算して、申告したのは意味がなかったということですね?今、初めて知りました!
・はい、私を対象者として「扶養控除」を受けたということです。
・はい、母親の所得税、住民税の計算に変更が生じるか生じないかを聞きたかったのですが、どうやら、まったく影響がないみたいですね。。
最後まで詳細に答えてくださいまして、有難うございました!!!
No.2
- 回答日時:
母が子を税法上の扶養親族にしていた。
子が確定申告したが、医療費が少なかったことがわかったので更正の請求をした場合に、母が受けていた扶養控除額に移動があるか?
という質問だと思います。
答えは「ありません」。
理由
母が税金計算で誰かを控除対象扶養親族にする際には、その控除対象扶養親族の所得が38万円以下であることという所得条件があります。
すでに控除対象扶養親族になってるのでしたら、その方が医療費控除をうけて「納税額の還付」を受けても「所得が38万円以下であること」にはかわらないからです。
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