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よろしくおねがいします。
この度不妊治療助成金申請をすることになり、受取口座を夫婦どちらにするかまよっています。
毎年、確定申告の医療控除は義父名義で私たちの分もまとめておこなっています。
将来的に相続税も予想されます。
この場合夫婦どちらの受取口座にした方が今後よいのでしょうか?
節税対策につながることがあればアドバイスよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答いただきありがとうございます。

    再度質問させてください。
    夫の口座から治療費をひきだしました。
    私が不妊治療を行っておりますので領収書は妻の宛名になっています。
    この場合でも夫の口座に振り込んだ方がいいですか?

      補足日時:2016/05/17 11:15

A 回答 (2件)

>確定申告の医療控除は義父名義で私たちの分もまとめておこなっています。


医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、義父がまとめて申告できるものではありません。
それとも、義父が不妊治療費を払ったんでしょうか。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>この場合夫婦どちらの受取口座にした方が今後よいのでしょうか?
どちらがよい、ということではなく、通常、父親でしょう。
なお、「医療費を払った人=医療費控除を受けられる人=医療費助成の申請者=受取口座の名義人」となるのが普通です。
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どちらにしても医療費控除の確定申告の際には助成を受けていることを申告しなければなりません。


助成を受ける以上、同じ医療費を支払っているならば、控除額は減るのです。

節税対策ではなく脱税にならないよう注意しましょう。
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