No.4ベストアンサー
- 回答日時:
亡くなった伯父(叔父)さんの法定相続人は、ご質問の文章だと人数は不明ですが、ご兄弟と甥(質問者さん)、姪だけという認識でよろしいでしょうか?
だとすると、いずれの相続人にも「遺留分」は存在しませんので、相続人全員の合意による「遺産分割協議書」が作られた場合、その協議内容通りに遺産が分割・相続されることになります。極端な場合、兄弟がすべての遺産を相続し、質問者さんや姪御さんは取り分ゼロということも起こり得ます。兄弟が内容も教えず、印鑑証明書だけを送れということは、おそらくそのように自分に有利な内容なのだと推測されます。質問者さんたちがそれでも構わないというのであればそれでいいのですが、そうでない場合、先方の指示には慎重に対応する必要があります。
ただ、印鑑証明書はあくまで、遺産分割協議書に各相続人が合意して記名・(実印による)押印する場合の証明資料(裏付け)に過ぎませんから、質問者さんたちが納得できなければ、最終的に実印を押印しなければいいだけのことです。
ちなみに、遺産分割協議が不成立だった場合どうなるかというと、相続の発生日(=おじさんの亡くなった日)から10か月を経過した時点で、各相続人が法定割合にそって相続することになります。
No.7
- 回答日時:
なんだ、これ
「遺産分割協議が不成立だった場合どうなるかというと、相続の発生日から10か月を経過した時点で、各相続人が法定割合にそって相続することになります。」
相続発生の日から10か月後は相続税の法定申告期限。
この日までに遺産分割ができてないと法定相続分で相続をしたものとして相続税の申告書を作成して税務署に提出し、その後遺産分割協議が整ったら、申告内容を変更する更正の請求や修正申告書を提出する。
相続発生の日から10ヶ月後に「法定相続分にそっての相続がされる」わけではない。
うそこいちゃダメじゃん。
No.6
- 回答日時:
印鑑証明書ってのは「この印影のハンコは、本人のものですよ」って証明してるだけの紙切れなので、欲しいという人がいれば「どんぞぅ」とあげれば良いだけです。
要は「売買契約書」「遺産分割協議書」などに印鑑証明書で証明されてるハンコが押されなければ「その書類の効力は発生しない」ので、ハンコを押さなければ済む話です。
「この書類に実印をおして、印鑑証明をつけてくれ」っていうならばその書類の内容をよ~~~~く読んで「あい、わかった。理解した。承諾した。事後文句も苦情も言わない」という状態になった時に署名してハンコを押せば良いのです。
署名はともかくも「ハンコは本当に本人が押したものかどうか」を証明するのが印鑑証明なのですから、ハンコさえ押さなければ、ほとんど問題はおきません。
印鑑登録証明書だけくれれば良いという話ですと「おいおい、本当にそれでいいってなら、変な事考えてるだろ」です。
印鑑屋さんに印鑑証明を持って行って「実印をなくしてしまったから、これそっくりに作ってくれ」と頼んで作ってもらえば良いからです。
印鑑屋さんのモラルを信じるしかないのですが。本人以外の者から実印を彫り直してくれなんて言われて彫りなおすなんて「ルール違反」でしょう。
「彫りなおすぐらいなら、新しい印鑑を登録した方が早いでっせ」とアドバイスすると思うのですが。
No.5
- 回答日時:
印鑑証明書だけを出すだけで,相続をどうこうできるものではありません。
何かするには,実印を押捺した書類と印鑑証明書のセットが必要です。なので「印鑑証明書だけ」というのであれば,その前準備の段階なのでしょう。
さて。
借金というのは可分債務であり,相続開始の時(=被相続人の死亡の時)に,各相続人が法定相続割合に応じて相続するものだと法律上は解釈されています。そのため借金は遺産分割の対象にならず,たとえ相続人間で誰が借金を相続すると決めても,債権者はそれを無視して,各相続人に対して法定相続分に応じた借金の返済を請求できますし,相続人は遺産分割協議を理由にその返済を拒むことはできないのです。
とはいえ,あくまでも相続人間の内部問題にはなりますが,遺産分割の調整用財産として借金の負担者を決めておくというのも1つの方法ではあります。遺産分割協議でそれを定めておけば,遺産分割協議によりその借金を負担すべきではないものとされた相続人が自己の法定相続分に当たる借金の返済を行った場合に,その額を,債務の相続人に求償する根拠にはなるでしょう。
そういったことから,遺産分割協議書には借金を含む具体的な遺産を明示させ,誰が何を相続するかを明らかにしたものでなければ押印はしないとしておけばいいのではないでしょうか。
ほかの対処方法としては,相手方から,「被相続人に借金があった場合には私が責任をもって負担します」という念書をもらっておくという方法も考えられなくはありません。ですが,仲違いをしているという関係でそのようなことを言い出すと,余計に感情がこじれてしまう可能性もありそうです。それはあまり現実的ではないように思います。
面倒くさいことをしてもいいというのであれば,家庭裁判所に遺産分割調停を申立てて,その話し合いの中で遺産を明示してもらうという方法もあったりはします。調停に際しては,調停委員が相続人に遺産を明らかにするようにいい,そこで明らかにされた遺産だけを基準に調停を進めるという手順で進むため,遺産を故意に隠される可能性も否定できませんが,ある程度は明らかにされるはずです。期日に家庭裁判所に出頭しなければならないという手間がかかりますし,調停委員も多少の当たりハズレがある(内部研修はあるけれど,調停委員=法律のプロとは限らないらしい)ようなので,多少歯がゆい思いをすることもあるかもしれません。
なお,相続開始後10ヶ月で法定相続割合に応じた相続が決まるということはありません(放棄,限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所にその申述をしなければならないという規定は民法第915条にあります)。相続税の申告は10ヶ月以内にしなければならず,もしそれまでに遺産分割協議が決まらないのであれば法定相続割合で相続したという申告をすることになるだけで,それはあくまでも納税の処理の問題です。そういうことになったからといって,その後の遺産分割協議を禁ずるものではありません。
いろいろ長く書きましたが,もっとちゃんとした回答が欲しいのであれば,弁護士に相談されることをお勧めします(このクラスであるならば無料相談でもいいかもしれません)。ひょっとすると,もっといいアドバイスをくれるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
貴方がもらう遺産についてどうでもいいと思っているなら、言われるとおりにすればいいでしょう。
ただ、自分の権利を主張したいなら、教えてくれるまで、印鑑証明は送らないようにすればいいでしょう。
お住まいの役所で、弁護士による無料の法律相談をやっているはずですから、そこで相談するか、「法テラス」で相談されることをおすすめします。
参考
http://www.houterasu.or.jp/
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