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福岡県在住の者です。
2週間程前に、福祉手帳2級の認定が降りました。
福祉手帳1級と2級は、生活保護保護費が加算されると聞いていたので、担当よCWさんに相談したのですが「今年から色々変わって1級でないと加算されない」との言葉を頂きました。
そこで質問なのですが、今年から1級でないと加算されないというのは本当でしょうか?
まだ働く事が出来ないので、少しでも生活の足しになると思っていたので残念です。

ただ、CWさんに「2級でも加算されると聞いたのですが?」と問い合わせたところ、「わからないので調べてみる」との返答も頂きました。
結構わからない部分の内容なのでしょうか?

A 回答 (4件)

2016年10月から、



生活保護の認定・支給に対する世間の風当たりが増したために、矛先を幾らかでもかわす為に総理大臣安倍晋三の英断?????で一番文句の出ない、出ても小さくしか出ない生活保護の障害者加算を身体障害者等級3級以下、精神障害者年金等級1級以外はばっさりと削り取られたと聞いてますが、なので、加算は無しです、

受給者では無いので確実な物では有りません。
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初診日(障害者手帳又は障害基礎年金における初診日)から1年6か月が経過済であることを前提に、以下のように障害者加算が行なわれます。


根拠法令は「生活保護法による保護の基準」(昭和38年4月1日付/厚生省告示第158号)です。
なお、平成28年3月31日付/厚生省告示第176号で最新改正が行なわれました。


障害等級表(注:身体障害者手帳の等級表のこと)の1級か2級にあてはまること。
又は、障害基礎年金の1級にあてはまること。


障害等級表(アと同じ)の3級にあてはまること。
又は、障害基礎年金の2級にあてはまること。
いずれの場合も、アにあてはまっているときは除く。

また、回答1は誤りで、金額そのものは増額されたものの、上記のアやイを否定したものではありません。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律における特別児童扶養手当や特別障害者手当の1級に相当する、在宅で常に要介護状態である障害児・者について、障害者加算と併せて別途に上乗せ加算をしますよ、という定めをしているもので、この決まりそのものは、アやイとともに以前から存在します。
言い替えると、1級がどうたらと限定されてしまった、ということはありません。

上記の根拠法令は身体障害者手帳を受けている者に限定される内容なので、精神障害者保健福祉手帳を受けている者に対しては、上記の根拠法令を補うための法令があります。
これを「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」(平成7年9月27日付/社援保第218号/厚生省社会・援護局保護課長通知)といいます。
障害の程度の判定は、障害基礎年金の年金証書での障害等級によることを原則とする、としています。
そのため、障害基礎年金の裁定(審査)を進めている間に限って、精神障害者保健福祉手帳の等級を使うことができるとし、手帳1級を障害基礎年金1級、手帳2級を障害基礎年金2級と見なすこととしています。
また、裁定が却下されたとき(障害基礎年金を受けられる要件はOKだが、障害基礎年金1級・2級とは認められなかったとき)には、もし手帳の交付をそこで受けなければ、却下の翌月分から障害者加算が取り消されてしまいます(根拠法令は「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について」(昭和40年5月14日付/社保第284号/厚生省社会局保護課長通知))。
このような事情があるので、再度障害基礎年金の裁定を受けることが促されるとともに、手帳の交付を受けるようにも促され、手帳を取ったあと、再裁定の結果が出るまでの間に限って、手帳の等級を使って障害者加算が認定されます。

以上は、障害基礎年金を受けられる要件(初診日時の証明ができる/初診日から1年6か月経過した時点での年金用診断書を受けられる/所定の保険料納付実績を満たしている‥‥の計3要件)を満たした人に限られてくる内容なので、もしも障害基礎年金を受けられる要件さえ満たしていないのであれば、そのときに限って、
精神障害者保健福祉手帳の等級を使って障害者加算を認定できるとしています(根拠法令は「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」(平成7年9月27日付/社援保第218号/厚生省社会・援護局保護課長通知))。
このとき、手帳1級を障害基礎年金1級、手帳2級を障害基礎年金2級と見なすこととします。
なお、「認定できる」であって「認定する」とはなっていないため、「絶対にこのように決定しなければならない/認定されなければならない」というものではありません(認定されないこともあり得ますよ、との意味になります)。ここは盲点になるかもしれません。

要は、障害基礎年金を受けられる要件がOKかNOかを、まず見ています。
その上で、もしOKならば、年金の1級か2級に該当すれば、障害者加算が付きます。
該当しないときは、その後に手帳を取れば、年金を再び請求することを前提に、年金の結果が出る間に限り、手帳の等級を使った障害者加算が付きます(◆◆)。
年金を受けられる要件そのものがないとき、つまりはNOのときは、「◆◆」の箇所と同じように考え、手帳の等級を使った障害者加算が付きます。
なお、いずれも、初診日から1年6か月が経過済であることが大前提です(最初にも記しましたが‥‥)。

言い替えると、ただ単に精神障害者保健福祉手帳の等級だけで障害者加算が決まるわけではないのです。
障害基礎年金を受けられるかどうか、ということを先に見ますので、その点を頭に入れておいて下さい。
いずれにしても、以上のことを理解された上で、ケースワーカーさんにもう1度おたずねになってみると良いと思います(私見ですが、ケースワーカーさんが勘違いしていると思われます。)。
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「福祉手帳」とは「精神障害者保険福祉手帳」の事でしょうか?


手帳等級による生活保護の障害者加算については「身体障害」と「精神障害」では取り扱いが異なります。
「身体障害」の場合は手帳等級で障害者加算が認定されますが、「精神障害」の場合は障害年金1,2級に
非該当の場合には認定されません。

この取り扱いは、ずっと以前の通知が根拠とされています。
今年から変わったものではありません。
CWが「今年から」と言ったのであれば、その福祉事務所が監査か何かで間違いを指摘されて是正したのでしょう。

今回初めて手帳が取れたのなら、障害年金の裁定請求を行って、その結果が出るまでは暫定的に加算は支給されます。
ただし、年金非該当になると加算は不支給となります。
また、手帳が発行されていても、初診日から1年6ヶ月開花していないと加算は支給されません。
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2016年4月から生活保護の一部が変更になりました。



お尋ねの通り、1級の障害手帳を持っていて、常時介護状態にある方に加算されるものになりました。
※金額そのものは増額になりました。

残念ですが、次回の更新をお待ちください。
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