プロが教えるわが家の防犯対策術!

電車の座席に、座っていました。
超ミニスカのお姉さんが、真ん前に座りました。

カバンを膝に置いても、足を閉じても、
パンツが三角形に、ハッキリ見えています。

セクハラ、チカン、迷惑防止条例違反、公序良俗違反、わいせつ物陳列罪、
とにかく、これって犯罪行為だと思いませんか。

訴えてやる。。
理性と本能の葛藤で、精神的被害を受けましたよ。

A 回答 (9件)

No1の人は勘違いされているみたいですが、ようするに見せている側が犯罪行為じゃ?って質問ですよね?


スカートの中からパンツが見えるくらいなら犯罪とまではいえませんが、たとえば街中で、どこまで露出してもOKかなどは難しいかもしれませんね。
海水浴場、プールなどでの水着姿はもちろんOKでしょうが、同じ姿で街中に出てもいいものなのでしょうか。水着ならOKで下着ならNGなのでしょうか。本当に難しい問題ですね。
家の中で裸になっても外から丸見えだったらアウトってこともありますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうなんです。

見たい、でも見ちゃいけない。
これは、精神的拷問だったと思いませんか。

そこなんです。
できる事なら、穴が開くほど見たかった。

お礼日時:2016/05/15 03:59
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この回答へのお礼

参考資料、
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/15 04:26

セクハラ、チカン、迷惑防止条例違反、公序良俗違反、


わいせつ物陳列罪、
とにかく、これって犯罪行為だと思いませんか。
    ↑
思いません。


訴えてやる。。
理性と本能の葛藤で、精神的被害を受けましたよ。
    ↑
得したんだから、いいんじゃないの。
今度、オジサンに教えて下さいな。
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この回答へのお礼

確かに、得した気分でした。

でも本当に、得したのかしらね。

お礼日時:2016/05/15 04:23

それは「見せパン」だと思います。

ミニスカートを買うときは忘れずに見せパンも取り合わせるそうです。庶民の味方の「しまむら」でも売っています。男性用の見せパンもあります(ローライズと取り合わせる)。
見せパンと言うくらいですから、見えてもOKなものです。最近ではAKB48やPerfumeの見せパンが人気を博していますが、古くは森高千里の時代から、いやその前からあったものでしょう。
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この回答へのお礼

見せパン、ファッション、いいんです。
好きです。

恥ずかしながら、言いたかったのは、
ガン見したくなるのに、見れない、
そんな気持ちが、つらかった。

他人に、苦痛を与えてまでも、
いいんですかね。

お礼日時:2016/05/15 04:21

まず警察を呼んでください。



警察が公然わいせつだと判断すれば犯罪になります。
あなたが感じただけではなりません。
訴えても犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

愚問に、ストレートの返球ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/15 04:17

あなたの前で大股開いて、強制的に見せたわけでなし、あなたの視界に入っただけでしょう


いやだったら席を立てばよいだけ
パンツを見せるのもファッションの一つ、パンツの中まで見えたら、わいせつ物陳列罪でしょうが

大屋雅子とミニスカートとパンツ
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%A7%E5% …
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この回答へのお礼

他人に、行動を強制する行為、
パンツ見せでも、いいとは思われません。

もし、相手が男性で、
見たくないものが、見えててもいいんですか。

パンツならOKなんですね。
見せても、見られても。

お礼日時:2016/05/15 04:14

どうぞ。

負けると思います。
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この回答へのお礼

くやし~。

私の心を、もて遊ばれた。

お礼日時:2016/05/15 04:04

>訴えてやる。



やめて!俺なら得したと思う。
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この回答へのお礼

確かに、得しました。

でも、ガン見できない苦しみ。
それが、つらかった。

お礼日時:2016/05/15 04:02

見たくなくても見えてしまうのは犯罪にはなりません。

具体的には、下の3項目に該当していなければいいのですよ。
もっと分かりやすく言えば、ある行為に対して法律で刑罰を科すことが定めてある場合のその行為が犯罪です。
しかし、今回のあなたの行為は、法律で刑罰に定められていないので、犯罪にはなりません。

犯罪とは
1 犯罪の構成要件に該当しているもの
2 違法性があるもの
3 有責性があるもの

要は、
1 「これをやったらダメですよ。」と書いてある行為であり、
『人としてやったら悪いことでも、やっちゃダメと書いてなければ犯罪にはならない。』
 例えば浮気は悪いことだけど、刑法に書いてないから犯罪ではない。

2 法律違反と認められ、
『違法性阻却事由:「正当行為、正当防衛、緊急避難」のどれかに当てはまると、やっちゃダメと書いてある行為でも 法律違反にならない。』
 例えばボクサーが試合で相手を殴ってケガさせたり(傷害罪だけど正当行為)、包丁で突然襲ってきた相手を竹刀で抵 抗したり(暴行or傷害だけど正当防衛)は犯罪の構成要件に該当するが、違法であることを阻却される。(違法にはな らない。)

3 きちんと責任が取れる人の行為であること。
『14歳未満、完全に気が狂っている人の行為は、その人に責任を求めるのはあんまりだ。として、犯罪にならない。』
  幼稚園児が台所の包丁をもてあそび、そこにいた赤ちゃんの弟を刺して殺してしまったとしても、幼稚園児に大人と 同じ責任を取らすのはあんまりなので無罪となる。
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この回答へのお礼

ド直球ですね。
反論できません。

一つ言えるのは、私の行為ではなく、
私が受けた精神的被害についてであります。

お礼日時:2016/05/15 03:55

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