A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご質問については、会計と税務の両面で考察することになります。
1000万円で取得した減価償却資産を法定耐用年数を超えて使用しているにも拘らず、一度も減価償却を行わなかった場合には、今年度において次のように訂正処理します。
A.会計を重視する場合
◆会計:
減価償却可能額に相当する額の減価償却費(A円)の全部を一気に計上しなくてはなりません。この場合、営業費用にではなく、特別損失に計上することになります。
A円=1000万円-備忘勘定1円=9,999,999円
◆税務:
A円の全部を今年度に損金算入することはできません。しかし、A円のうち、今年度の償却限度額に相当する額の減価償却費(G円)だけは損金算入できるので、「A円-G円」を所得加算する手続きを行うことになります。
G円=帳簿価格(取得価額)×償却率
B.税務を重視する場合
◆会計:
(会計の精神には反するが)今年度の償却限度額に相当する額の減価償却費(G円)のみを特別損失に計上します。
※翌年度も同じく一年分の償却費を計上する。簿価が備忘勘定1円になるまで続く。
◆税務:
手続きは、特にない。
No.1
- 回答日時:
入社した企業と言われるのですから「法人」ですよね?
法人の場合には(個人とちがって)減価償却は任意でできます。
取得した年からの法定耐用年数が超えてしまっていても「減価償却費の計上」ができます。
取得価格1、000万円、耐用年数7年で減価償却費を損益計算書に計上することができます。
ただし「これまで減価償却費に計上してなかったから」と「全額を減価償却する」ことはできません。
耐用年数に応じての減価償却費が、減価償却費として損金になる限度額です。
なお、この考え方は定率法でも定額法でも同じです。
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