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お世話になります。

社会保険の加入義務に関してお教えください。

正社員の3/4の労働時間で加入できると思いますがその場合下記はどうなるのでしょうか?

条件は 正社員は一日8時間労働 週5日出勤 隔週土曜日出勤で 月平均176時間

1:パートは176時×3/4=月平均132時間以上ならば社会保険加入できる?
以下ならば加入はできない?

簡単な線引きは正社員の月平均の3/4時間以下であるかどうかが線引きラインとなるのでしょうか?


それとも一日の労働時間が3/4でしょうか?
ただ 一日の3/4だと 月に5日出勤しただけの人も、 一日8時間働けば社会保険加入となるので
一日の労働時が基準だとはかんがえられないのですがいかがでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 追加でお聞きしたいのですが

    ○  休憩午前15分  午後15分 あります  これは労働時間から省きますか?
    ○  1日6時間半で週に4日働いた場合は  一日の労働が6時間を超えるので
       社会保険加入となるのでしょうか?

    ○  こうした事を教えてくれる役所はハローワークになるのでしょうか?
      

    以上 よろしければお教えください

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/18 16:47

A 回答 (4件)

> 簡単な線引きは正社員の月平均の3/4時間以下であるかどうかが


> 線引きラインとなるのでしょうか?
世間では勘違いされていますが、所謂『4分の3基準』は『常用性』が有るかどうかの判断基準。常用性が無い者は加入できませんが、「4分の3」基準に満たない場合に「短時間労働者を加入させない(加入できない)」とは書いてありません。

【参考】
パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)

【要旨】
事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
①常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
②その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
③上記②に該当する者以外の者であっても、①の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。

勝手な補記:②に登場する「1月」は一箇月・ヒトツキの事であり、イチガツとは読みません。


> ○  休憩午前15分  午後15分 あります
>   これは労働時間から省きますか?
そもそも「4分の3」は『所定労働時間(休憩時間を除く)』に対しての事なので、労働契約書又は就業規則などに定めている「休憩時間」は労働時間から除きます。


> ○  1日6時間半で週に4日働いた場合は
>   一日の労働が6時間を超えるので
>   社会保険加入となるのでしょうか?
a 1日の所定労働時間は「4分の3」を越えている
 正社員8時間
  8時間×0.75=6時間
 パート労働者 6.5時間
b 週の労働時間は「4分の3」を越えている
 正社員8時間×5日=40時間[これは法定労働時間内]
  40時間×0.75=30時間 
 パート労働者6.5時間×4=26時間
c 1か月の所定労働日数
 ご質問文では所定労働日数[毎月の労働日数が異なる場合には、1年間の労働日数÷12で求めます]が不明なので、推測値で考えてみます。
 ・正社員の(平均)所定労働日数は、月平均176時間÷8時間=22日
 ・22日の4分の3は16.5日
よって、パートの方の(平均)所定労働日数が17日以上であれば4分の3を超えていることになる。
  ⇒6.5時間×17日=110時間30分

上記に付した通達文から
 ・1日または1週間の所定労働時間は、どちらの条件で見てもクリア。
 ・所定労働日数(c)は推測になりますが、条件をクリア

よって、加入させなければ違法状態ではないかと思われます。
 

> ○  こうした事を教えてくれる役所はハローワークになるのでしょうか?
役所(行政機関)だと「労働基準局」「労働基準監督署」「労政事務所」
資格者団体だと「社会保険労務士会」
公的資格者だと「社会保険労務士」
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
参考にいたします。 
労働基準局に話を聞きに行ってきます。  

長年、現社長が、ないがしろにしていた社会保険の問題がここにきて大きな壁になってしまいました。
全員加入となったら、経営をしていく意味がなくなるので現社長引退と同時に会社をたたむことに親族会議で決まりました。

日給単価を下げても働いてくれる人がいればいいのですが、さすがに給料を下げる事は難しそうです。
もともと世代交代した時に存続させるか悩んでいたところなので、方向性が決まりよかったのかもしれません(苦笑)


現社長が前からきちんとしていてくれればよかったのに・・と嘆いているところです。

お礼日時:2016/05/24 14:19

№2です。

補足についてです。
先ず、一つ目ですが、休憩時間は労働時間より省きます。
例えば8:00~16:00までの拘束時間だとします。拘束時間は8時間ですが、実際の労働時間は、60分の休憩を引いた7時間となります。
ちなみ労基法では、6時間以上の拘束で45分以上、8時間以上の拘束で60分以上の休憩を与えるとしています。

二つ目ですが、1日6時間半の実労働で週4日働いた場合、1週の労働時間が26時間 4週の労働日数が16日となりますね。
先の回答の①の1日の労働時間又は1週の労働時間に当てはめるとき、1日では該当するけど1週では該当しないから、どっちなの?って思いますよね。
②の条件はクリアしているので、①の条件をどっちにとるかで、社保該当か非該当かで悩むところだと思います。
ここで登場するのが、要件に該当するかの文言ででてくる「概ね」って言葉です。
概ねって言葉で、ある程度の幅を持たせて、ガチガチな要件にしていないのですよ。
だから、あまり深く考えない方がいいです。
まあ、この場合なら社保加入の要件を満たしているとは思いますが・・・

三つ目の質問の回答にもなりますが、このような微妙な案件の相談は、お近く年金事務所に行って下さい。
電話でも窓口でも、丁寧に教えて下さいますよ。(私の住んでいる管轄の年金事務所の担当者さんは、親切丁寧ですよ)

質問者様は、会社で社会保険の取得等に関わるお仕事はされている方なのでしょうか?
私の住んでいる地区では、年金事務所、協会けんぽ主催で、社会保険の取扱い事務の新人研修みたいなものが、毎年開催されています。
始めてこのような事務に携われるのなら、そういった研修に参加させてもらったら、勉強になりますよ。
ちなみに、研修費用は無料です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます


大変参考になりました

しかも新人研修あるんですね
私は新人ではなく40歳の中年ですが、(笑)参加してみます

うちの次期社長は全員加入が義務になったら、利益がなくなるため、工場をたたむと言っているので、社会保険加入をどうクリアーするかが死活問題です(保険加入していない分、日当を高めに払っている事で、双方合意してきた様子です)

従業員の保護も大事ですが、うちのような零細企業には打撃で頭を痛めてました、参考にいたします。
ありがとうございます!

お礼日時:2016/05/19 13:38

①1日または1週間の所定労働時間が、正社員の概ね3/4以上


②1ヶ月の所定労働日数が、正社員の概ね3/4以上
①及び②ふたつの条件を満たしている場合が、パートさんが社会保険の加入条件です。

正社員が1日8時間ということは1週40時間労働となります。
パートさんが、1日6時間または1週30時間の労働ですか?
正社員が1週5日勤務という事は基本4週(単純にこれで1ヶ月とします)で20日の所定労働日数となります。
パートさんが4週で15日勤務(週の労働日数が3日以上)ですか?

これに該当するなら、社会保険の加入条件に当てはまっています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます

チェックしてみます

感謝します

お礼日時:2016/05/18 16:38

3/4には違いありませんが、正しくは「1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります」(厚生労働省より)です。


つまり1日または1週間の労働時間と、1ヶ月の労働日数の両方をクリアする必要があります。

まあ、労働時間が時期によって変動する場合など、厳密なライン引きが難しいケースもあるんですけどね。
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この回答へのお礼

3タイプでクリアーする必要があるんですね

ありがとうございます

お礼日時:2016/05/18 16:37

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