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親がしんだのですが銀行口座凍結を解除するため、他の相続人が
公正証書遺言を使った場合、銀こうに問い合わせしたら、
公正証書遺言の日付けをおしえてもらえますか?
わたしは、親の自筆遺言署をもっているので、日つけが新しいければ、
優先すると思うので。
親の公正証書遺言が存在しているか、どうか知る方法はありませんか?

A 回答 (3件)

その銀行に出向き,銀行が求める書類を提示してするのであれば可能かもしれません。

ですが,たぶんその資料は支店には保管されておらず,担当部署保管になっていると思われるので,出向いてその場でそれを教えてもらうことは難しいと思います。

公正証書遺言についてであれば,公証人役場での検索をしてみたほうがいいかもしれません。

公正証書遺言の検索についてですが,平成元年以降の公正証書遺言(東京では昭和56年,大阪では昭和55年以降に作成されたものだそうです)については,嘱託人(遺言者)の氏名とその生年月日,公正証書作成日を公証人会連合会のデータベースに登録していますので,全国どの公証役場でも,公正証書遺言の有無については検索が可能になっています。

参考:遺言の検索についての必要書類
 http://bunkyo-kosho.jp/%E8%B3%87%E6%96%99/%E9%81 …

全国公証役場所在地一覧(日本公証人連合会)
 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

なお,新しい遺言が古い遺言に優先するのは,遺言の内容が抵触する部分(と,新しい遺言で古い遺言を撤回すると記載されている部分)についてです。遺言の前後だけで古い遺言を全面否定できるわけではありません。
そこで遺言の内容を確認する必要があるのですが,その確認のためには,謄本を手に入れる必要があります。上記のデータベースに登録されている情報に遺言の内容は含まれていないため,公正証書遺言の謄本が欲しい場合には,保管場所となっている公証人役場(検索をしてくれた公証役場でそれも教えてもらえるはずです)に請求することになります。

また,自筆証書遺言は,家庭裁判所で検認という手続きをしなければならないことになっています(民法第1004条)。検認をしないで遺言を執行したり,封印されていた自筆証書遺言を検認前に勝手に開封すると過料に処せられることになっています(民法第1005条)ので,ご注意ください。
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またまた いい加減な回答が・・・


公正証書があっても 日付の新しい自筆遺言書(書式が正しいことが前提)があれば そちらが優先されます 
被相続人と相続人の関係を示す書類や印鑑証明等を持って お近くの公証人役場に行けば 公正証書遺言所の有無や日付を検索してくれます。
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公正証書があれば、何事にも優先しますよ。


公正人役場で確認とれますよ。
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