プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

僕は専従者では無いのですが、父の自営業の店で働いています。

今回、子供が産まれるのもあって車を購入しようと思っています。

車のお金は父に悪いので、僕が出すつもりですが、店の用事で半分以上は使うので任意保険代ぐらいは経費で落として欲しいと思っています。
一応名義は父で僕が車代を出しますが、問題はありませんでしょうか?
贈与とかには、なりませんか?

A 回答 (2件)

>専従者では無いのですが、父の自営業の店で…



「生計が一」ではないので、ごく普通に給与をもらっているのですか。

それとも、「生計が一」だから普通の給与はもらえず、専従者にもなっていないので、税法上の給与は何ももらえず、父から親子間の扶養義務として生活費を渡されているだけなのですか。

>一応名義は父で僕が車代を出しますが…

車検証上の所有者が父ってこと?
それは、子から父への贈与であり、父に贈与税の申告との納付の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
登記や登録を伴う物品の購入は、税務署にごまかしは利きませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>店の用事で半分以上は使うので任意保険代ぐらいは経費で…

任意保険代だけ?
それも言うならガソリン代から車検・修理費まですべて半分は経費でしょう。

父が贈与税を払って名実ともに父の車とするのなら、車に関する費用のうち事業に使用する分を経費とすることに何ら問題ありません。

一方、贈与税など払いたくなく、所有者名を実際にお金を出すあなたにすると、父とあなたが「生計が一」なら、父はあなたに使用料を払わなくても、父の経費にすることができます。
仕訳としては「事業主借」です。

父とあなたが「生計が一」ではないなら、父があなたに使用料を払わないかぎり、経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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専従者じゃないのに車の代金を出してからそれを経営者の名義にしたら経理がややこしくなるんじゃないの?車は自分の名義で保険も自分で掛け

て、使用するガソリンやオイル交換タイヤ交換を経費で落としてもらえばどうかな?
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