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私は4月から地方公務員として福祉課で働いています。大学で習得できた資格が「社会福祉主事任用資格」と「児童指導員任用資格」です。

現在「主事」として働いていますが、社会福祉主事となることはあるのでしょうか?

また「ケースワーカー」としての仕事をすることができるのでしょうか?

いろいろネットを探してみてもイマイチ分かりやすい説明がなかったので質問させていただきました。回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず最初に、社会福祉法15条を見て、法第14条によって都道府県や市に必置義務がある「福祉事務所」にはどのような職員が配置されるのか、ということを知っておく必要があるでしょう。


福祉事務所の長の下には、単純な一般事務(庶務的な事務)を行なう職員のほかに、福祉に係る指導・監督を行なうスーパーバイザーと、現業員としてのケースワーカーが配置されます。

法15条6項では、スーパーバイザーやケースワーカーは社会福祉主事でなければならない、としています。
言い替えれば、社会福祉主事とは、福祉事務所において、スーパーバイザーやケースワーカーとしての業務を実際に行なっている者(現場に係る業務[現業]および指導・監督を行なっている者)をいいます。
つまり、社会福祉主事任用資格を持つ者がスーパーバイザーやケースワーカーとしての職務に係わったときに初めて、社会福祉主事と名乗れるということになります(辞令ないしは業務命令も必要です)。
したがって、職位が「主事」ではあっても、スーパーバイザーやケースワーカーとしての職務に係わってないとき(単に庶務的な事務にとどまっているとき)には、これを「社会福祉主事」とは言いません。

スーパーバイザーの職務内容は法15条3項に、ケースワーカーの職務内容は法第15条4項に、それぞれ定めがあります。
以下のとおりですが、生活保護への対応に係る職務が規定されています。
法的には、生活保護への対応に係る職務だけにたずさわることが規定されている、ということになります。

<スーパーバイザー>
所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。

<ケースワーカー>
所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。

一方、法17条では、スーパーバイザーやケースワーカーの職務内容は上記を大原則としつつ、「その職務の遂行に支障がない場合には、他の社会福祉又は保健医療に関する業務を行なうことができる」としています。
このため、たとえば、民生委員・児童委員に係る業務や、児童扶養手当に係る業務などを行なうことが可能になります。
つまり、結果的には、社会福祉の全分野の現場に係わってゆくことになります。
ただし、ここでも、法の性格上、「現場に直接たずさわる者・指導および監督を行なう者」だけを「社会福祉主事」というわけですから、この点にはくれぐれも十分に留意する必要があります。
なお、以下のような職名で呼ばれるような者が該当します。
なぜならば、これらの者は、社会福祉主事任用資格を持った者でなければならないためです。

<福祉事務所>
◯ 現業員(ケースワーカー)
◯ 査察指導員(スーパーバイザー)
◯ 老人福祉指導主事
◯ 家庭児童福祉主事(ただし、児童福祉事業に2年以上従事したことなどを条件とする)
◯ 家庭相談員(同上)
◯ 母子相談員

<各種相談所>
◯ 知的障害者福祉司(ただし、知的障害者福祉事業に2年以上従事したことなどを条件とする)
◯ 身体障害者福祉司(ただし、身体障害者福祉事業に2年以上従事したことなどを条件とする)
◯ 児童福祉司(ただし、児童福祉事業に2年以上従事したことなどを条件とする)

<社会福祉施設>
◯ 施設長
◯ 生活指導員
◯ 児童指導員 など

以上のことから、現在、その職務が庶務的な事務のみにとどまっているとしても、将来的に、社会福祉主事としての本来の業務(ケースワーカーまたはスーパーバイザー)を行なうようになることは十分考えられます。
当然、ケースワーカーとして、現場で被援護者ひとりひとりにかかわってゆくこともあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすく私が知りたいことを教えてくださいまして本当に感謝しています。今は事務処理の仕事しかしてないので、より仕事の幅を増やすために今の仕事をしっかりこなしたいと思います。そして社会福祉主事となるようにケースワーカーなどの仕事ももらえるように頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/21 13:06

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