No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴方が事業所の上司とトラブルに成っている事は、良く解りませんが!貴方の賃金が時給、日給、日給月給の場合には、民法627条に基づいて
退職届を提出すれば14日間で強制的に労働契約は終了します!定期月給制の場合には、賃金締切り日の1ヶ月の前半に提出すれば、その月で退職できます!後半に提出すれば翌月の退職に成ります!退職届は、口頭では使用者(社長、事業所所長、店長等)とトラブルに成った場合には弱いですから文書で提出する事が大切な事です!貴方が14日間で退職する事が出来る条件なら、使用者が1ヶ月以上前に退職届を提出する事を労働契約に提示していても、民法627条の効力が優先されます!事業所で貴方に対して、賃金及び時間外労働賃金(残業)の支払いを行使せず不払いに成っているとか、有給休暇を消化させないとか、労働基準法違反に該当する事案、労働者の健康管理及び安全配慮義務等の労働安全衛生法違反に該当する事案、男性労働者と女性労働者を同一労働条件で就労させず差別的に取り扱う男女雇用均等法違反の事案、労働災害に関する事項で過重労働や労働災害に対しての取り扱いで労働者災害補償保険法違反の事案等を労働基準監督署の労働基準監督官は、取り扱いますので、所轄の労働基準監督署の労働基準監督官に申告する事が出来る事案は申告されると宜しいと思います!もし貴方が名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が不利益な行為をすれば労働基準法違反等に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!もし貴方が労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談されると宜しいと思います!労働基準監督署に行かれる時には、貴方が就労されていた事が解る給料明細書等の証拠に成る物を持って行かれる事が大切な事ですよ!No.4
- 回答日時:
労働局なんて何の役にも立ちませんよ。
面倒くさがるだけで。せいぜい仲介アドバイス程度だと思います。
本当に問題が複雑で解決したいと思うなら、労使トラブルに強い弁護士に相談した方が良いと思います。
社外ユニオンなどに駆け込んだら、人生そのものが大きく変わってしまうと思います。
労基は無料ですので、相談だけでいいなら電話でも聞いてくれるはずです。
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