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社会福祉法人 の財源の一部には公費も使用されているのでしょうか?

社会福祉法人について、いろいろ検索し、「下記の文章」をみつけました。
社会福祉法人 は国等から運営についての資金は
支給されているということでしょうか?
施設は補助がでて法人はでないという文章の意味がわかりません。法人はでないとしたらなら、法人にするメリットは税金でしょうか?
何でもよいので、知っていることを、是非教えて下さい。

 以下 「下記文章」 の部分
施設の運営については、「措置費」若しくは「補助金」、「委託料」という形で運営資金が国等から交付されますが、法人の運営資金の補助はありません。

A 回答 (1件)

 「下記文章」のとおりで、社会福祉法人は、社会福祉法人であるがゆえに補助金をもらえるわけではないということです。



 つまり、法人を設立すれば固定経費がかかりますが、それらに対する国庫補助制度はありません。

 実際に特別養護老人ホームとか障害者更生施設とか児童養護施設を設置し、そこで介護保険や支援費制度に基づきサービスの提供を行ったり、入所・委託措置があってはじめて「補助金」、「委託金」、「措置費」という形で国庫補助金を(実際は都道府県経由で)受け取ることができると言うことです。

 法人にするメリットですが、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームのように社会福祉法人でなければ設置できなかったり(老人福祉法第十五条)、補助制度の中で社会福祉法人であることが要件とされているものがあるなど点が挙げられます。

 いずれにせよ、社会福祉法人が行う社会福祉事業は大変幅広い分野にわたりますので、具体的にどういう分野をお調べなのかを明らかにされた方が、望ましい回答が得られるものと思います。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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