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月末になると、資金繰りに困って
テレビ等を質入して1万円
借りる人がいます。
月初になって、生活保護費が出ると
1万円でテレビを買い戻します。(利息は考えず)

このとき、借りた1万円は収入認定になるのかと
聞くと、担当のCWは、なる、と答えました。

私は『お前、ばかか、質流れしたときに
初めて1万円の収入認定だろう」と激怒
しました。

有担保融資については、何の法律も、通達も
ありません。私が無担保で、友人から1万円
借りたら、それは収入認定です。

しかし、あほなCWは「担保があっても
借り入れたら収入認定だ」と言い張りました。

私は、絶対違うと思います。あくまで
収入認定するのは、質流れしたときです。

これはリサイクルショップに売ったのと
同じことになり、1万円の収入認定です。

県の保護担当の女性は
『正直難しい」と言ってました。

みなさんはどう思いますか。

A 回答 (1件)

家電製品が担保といえるのでしょうか?


生活保護者が困ったときに就労支援の人から
お金を借りるのも収入としてみなされるのでしょうか?
あくまでも財産を担保にお金を借りるのなら
収入としてみなされるとおもいますが。
一時的に預けた品物に対しては収入ではないと思います。
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