プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お知恵を拝借下さい。長文になります。
当方自営業を行っており、少し親しくなったお客に無利子・無担保80万円ほど貸し付けました。金銭消費貸借契約書も書き、月々1万円づつ返済するとの事で2万円程返済はされたのですが、6カ月程返済が止まりました。契約にも正当な理由がなく返済が滞った場合は一活返済をするとの事で合意もしておりました。所在は把握していたので問質すと偽名を使っており、現状返済できないとの事でした。必ず返済すると言うのですが信用が無い為、少額訴訟を起こし下記内容で和解をしました。
①月々1万円づつ返済する。
②2か月返済が遅延した場合は年5%の遅延損害金を徴収する。
これで返済されるかと思ったのですが全く返済がありません。明らかに嘘な言訳ばかりをしてくるので、相手の銀行口座(家賃引落用)は確認済みなので強制執行を行おうと考えています。
弁護士等に依頼すれば楽なのでしょうが、金額が少額な為(当方にしては大金です。)費用面から自分自身で行おうと考えています。ネット等で色々調べながら行っているのですが、具体的にどのようにしたら良いかお教え頂けないでしょうか。
和解調書作成、書記官(簡易裁判所)に申請すると、いつ頃銀行(第三者)に効果が出るのでしょうか?家賃振込日27日や給料振込後を狙うと良いなどレクチャーされているところもあり、当方もそう考えております。

A 回答 (5件)

>債権差押命令申立書を受理してもらい発令されるタイミング(預金があると思われる25日~26日)に発令してもらうことは可能なのでしょうか。



裁判所によっては,数日発令を遅らせるくらいなら希望を聞いてくれます。
ただ,裁判所が発令を忘れてしまうことがあるので,こまめに確認する必要があります。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
頑張ってみます。

お礼日時:2016/05/24 22:01

すみません



× 和解調書は150円の印紙
○ 送達証明書は150円の印紙

訂正します。

あと,法務局に行って,銀行の資格証明書を取る必要もありますね。
原則600円ですが,支店欄もつけなければいけないので1000円以上かかることもあります。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

お礼日時:2016/05/24 06:48

まずは,簡易裁判所に行って,少額訴訟の和解調書に執行文を付与してもらうとともに,和解調書の送達証明書を入手します。

執行文は300円,和解調書は150円の印紙が必要です。

次に,地方裁判所で債権差押の申立をすることになります。債権差押命令の書式は裁判所のホームページ等に文例が出ています。陳述催告の申立も忘れずにしてください。
http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/s … 

印紙が4000円,切手が3000円くらい必要です。自分で債権差押命令申立書と添付目録類をつくって,和解調書(+執行文)および送達証明書を持参して,地裁の窓口に相談してみるといいでしょう。

おそらく,1回ではOKが出ないので,何回か書き直し再提出を指導されます。
最終的に,裁判所が受け付けてくれれば,そこから数日中には債権差押命令が発令され,発令後1~2日で命令が銀行に送達されて,その時点の口座の残高が差押対象となります。差押前に引き出されていれば差押できませんし,差押後に入金されたものがあっても差押できません。

その後,1週間以内くらいに銀行が質問者さんに預金残高がいくらあるか,相殺対象となる債権(銀行からの貸付金)の有無などを報告してきます。

差し押さえられるものが何万円かあったら,質問者さんから銀行に「取立請求をしたい」と電話で言えば,やり方を教えてくれるでしょう。

面倒なら,弁護士に頼んでも,10万円まではかからないかなと思います。(庶民の味方の事務所なら)
がんばってください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。やはりタイミングが重要なのですね。訴状提出の際も何度か書き直しをしたのを思い出します。債権差押命令申立書を受理してもらい発令されるタイミング(預金があると思われる25日~26日)に発令してもらうことは可能なのでしょうか。窓口で聞いてみるのが確実だと思いますが・・・

お礼日時:2016/05/24 06:48

少額提訴は60万までしか使えませんよ。



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
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この回答へのお礼

少額訴訟でなく支払い督促からの和解でした。

お礼日時:2016/05/24 06:49

小額訴訟の場合は、弁護士等の介入は必要ありませんし。


小額訴訟でも法的拘束力はありますので、給与、動産の差押えはできますよ。
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この回答へのお礼

少額訴訟でなく支払い督促からの和解でした。

お礼日時:2016/05/24 06:50

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