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社会保険の扶養家族と認めてもらえるのか?

詳しい方教えて頂けますか?現在無職の娘が妊娠しました。
結婚予定ですが、婚約者が遠方の方で出産・出産後数ヶ月までは
母と暮らす予定でいます。
婚約者は事情が有り無職の為、出産後には就職予定です。
他にも病院の関係等色々ありますが、この様な流れで予定しております。

産まれる子供の戸籍等の問題もあるので出産前には入籍する予定です。
遠方在住の婚約者と入籍はするが、出産後引越しするまでは
現住所も実家のままで母の扶養のままでいれるのでしょうか?
実際娘は無職で、母の収入で生計が立てられています。

現在は下記のような状況です。

母 被保険者 (全国健康保険協会Y支部)本籍S県 現住所S県
娘 被扶養者 無職 本籍S県 現住所S県
婚約者 国民健康保険 無職 本籍O県 現住所O県


入籍後以下の様な形で可能なのか?

母 被保険者 (全国健康保険協会Y支部)本籍S県 現住所S県
娘 被扶養者 無職 本籍?県 現住所S県
婚約者 国民健康保険 無職 本籍O県 現住所O県


知り合いの労務士にも相談したのですが『里帰り出産の形になるので扶養は無理ですね』
と言われたのですが、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/s …
こちらを見ると、可能の様な気がして納得できないような・・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

健康保険の被扶養者の条件


①被保険者の収入により生計が維持されている
②3親等内の親族であること
③3親等内の親族であっても、同一世帯が条件に入る親族もいる

ちなみに本籍地は、扶養に関係はありませんよ。

娘さんの場合、①及び②の条件に当てはまるので、被扶養者になれます。直系尊属にあたるので、③の同一世帯であることは条件に入りません。

極端な話、娘さんがどこに住んでいようが、結婚していようが、母親が生活費を元に生計を立てているなら、扶養できます。
結婚後も婚約者に養ってもらえるまで、あなたが生活の面倒をみるなら、娘さんは扶養できます。

場合によっては、協会けんぽから、問い合わせがくるかもしれませんが、その都度必要な書類等を提出したり返答すればいいだけです。
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私も、そのまま母の被扶養者で大丈夫だと思いますが。


念のため、協会けんぽの支部を管轄する年金事務所に確認を取られては如何でしょうか?

(協会けんぽ被保険者の被扶養者に係る扶養認定は管轄の年金事務所で行うため)
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う~ん?


逆に何が問題なのか、全く分かりません。
その労務士って方、何を根拠にそんなことをいうのか...

娘さんがどこにいようとずっと扶養家族でいられると
思います。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

本籍がどうのは関係ないです。
戸籍上、娘であることに何も変化はないですし。
とにかくずう~と娘さんを扶養のままにして
医療関係で支障のないようにしてあげてください。

ご無事の出産をお祈りします!
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