今度結婚する、30歳会社員男性です。
遠距離恋愛だったので、彼女が退職して私のところへ来て転職活動をすることになりましたが、今後の仕事の選択肢として、「自営業」も視野に入れています。(詳細は書きませんが、元手資金はほとんど必要ない類のものです。)
とりあえずは私の収入があるので、生活はしていけると思うのですが、軌道に乗るまで時間がかかるので、その間の税金や保険、あるいは手続き(私の扶養に入れるか?、失業保険がもらえるか?)のことがよくわかりません。注意点などを含めて、ご教示いただけると助かります。おすすめの本の紹介などでも構いませんのでよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こちらのサイトに自営業開業のことがいろいろ記載されています。
福利厚生完備の正社員として働いている場合は以下のようになります。
≪源泉所得税≫
会社がその税額を計算して、給与から差し引いて納付。
給与の総額から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・失業保険料)を差し引いた額と、彼女の扶養人数で算出。
≪住民税(市民税)≫
前年度の彼女の収入額によって市民税額が算出されます。
毎年、6月~翌年5月までのひと月に納付する額が決められます。
一般的な会社では、社員の居住する役所から各社員の住民税額を知らされ、社員の給与から住民税を差し引いて会社が納付しますが、会社がその手続きをしない場合もあり、その場合は、社員個人で納付します。
6月~翌年5月の途中で退社する場合、例えば、今年の8月分の給与を貰ってから退社する場合、残り9か月分の住民税をどうするか…役所側としては、会社が本人から一括徴収して納付してくれるのを望むのですが、会社と本人で相談して決めてもいいし、会社がそこまで管理するのが負担だとか(銀行での手数料もかかる場合もあるから)、本人が退職金等でその9か月分を会社に預けるのが嫌だとかで、本人が納付してもいいのです。
どのようにするかが決まってから、会社が本人の居住する役所に届けを出します。
本人が支払うという届を出せば、役所から本人宛に納付書が送られます。
≪福利厚生完備なら社会保険料≫
*健康保険料・厚生年金保険料
会社または会社が雇っている労務士が、社員を社会保険に加入させると届け出て、健康保険証を交付してもらいます。
保険料額は、会社または会社が雇っている労務士が計算。
その半額を会社が負担し、残り半額を本人が支払うことになります。
会社が社員の給与から差し引いて、会社が支払います。
*失業保険料
その社員を失業保険に加入させる条件が整わないと、加入してもらえません。
加入できた場合、会社が計算します。
今年の3月までは、給与総額×0.005が失業保険額でしたが、4月から0.004に変更。
会社が社員の給与から差し引いて、会社が支払います。
・この保険は、あくまでも、社員の生活を保護するためのものですので、経営者が加入するものではありません。
これから事業を始めるのでしょうし、最初は彼女一人だけの会社ということになるでしょう。
それならば、・・・
まず、扶養に関してですが、彼女をあなたの扶養に入れることを考える時に、大切なのは、あなたの所得税に関する扶養と、あなたの社会保険に関する扶養とは別物であることを認識してください。
大雑把に言えば、彼女の年収が120万なら、所得税に関してはあなたの扶養に入れることはできず、社会保険に関してはあなたの扶養に入れることができるのです。
要するに、それぞれの条件が違うということです。
≪所得税≫
会社の所得(法人税)と、経営者としての個人の所得税を納付する。
当面は、芸能人がよく広報しているように、確定申告で済ませられると思います。
この法人税以外に、会社として納付する税金はいろいろ発生してくるでしょう。
≪住民税≫
前年度の本人の収入によって算出されるので、↑に書いたように、ご結婚後しばらくは彼女の収入がゼロであっても、来年5月分までの住民税額が下がることはありません。
あなたの扶養になっても、彼女には彼女の住民税を支払う義務があります。
その代わり、今年度の収入が下がれば、来年6月~その翌年の5月までの住民税額は下がりますので。
彼女が結婚と同時に住民票も移せば、来年支払う住民税の納付書は、転居後の市役所から送付されます。
≪保険料≫
あなたの扶養にいれても、国民健康保険料と国民年金保険料は支払わなければなりません。
福利厚生完備の会社で正社員で働けば、上述したように半額を会社が負担してくれるわけですが、国民保険の場合は全額自己負担です。
もちろん、国民保険料のほうが低いですが、その分、もらえる年金も低くなるわけです。
彼女の会社で社会保険に入れるようになれば、その方が安心とも言えますが、会社としての収入が安定しないうちは、たとえ会社の収入がアップしても、彼女の給与(役員報酬)を、あなたの扶養に入っていられる限度額以下に合わせておくのも一つの方法かと思います。
(その分、人件費という経費が下がるため、会社としての税額はアップしますが、扶養云々レベルならさほどの損失感はない程度でしょう)
開業したい人のためのセミナーを受講したり、本もいろいろあると思いますし、市で運営している税務相談窓口も利用してみるのも一考かと思いますよ。
私が勤務している会社は零細企業ですが、労務士事務所には月に2万弱、普段の経理・税務関係は税理士の下請けをしている会社に月に5万弱と、決算時期に税理士に数十万支払っておりますが、経理の下請け会社に関しては、うちの会社よりもずっと小規模の会社には、年に数万で請け負っているとのことなので、実務はすべて自分でやる前提で、相談料のみの契約をすればかなりの少額で済むと思います。
会社の登記に関しては、司法書士に依頼するまでもないと思いますよ。
あくまでも、開業したことのない私の意見ですので、ご参考程度に留めてください。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
手続きの流れを書き忘れました。
転職・開業をするにしても、結婚や転居などでバタバタするでしょうから、しばらくは彼女さんは無職となるとして。
彼女が退職したら、保険証を会社に返すことになります。
そうすると、彼女は結婚するまで保険証がない状態になり、病気に罹ってもその費用は全て全額負担になってしまいます。
ですから、退職したらすぐに、年金手帳を持って彼女の居住区の市役所・町役場に行き、国民保険加入の手続きと、国民年金加入手続きを行う。
そうすれば、彼女の保険証を交付してもらえます。
それから数日後、彼女の元に国民健康保険料と国民年金保険料の納付書が届くと思います。
一年分を一括で納付することも可能ですが、あなたとの婚姻のことを考えると、一期分ずつ納付していった方がいいと思います。(一年分を数回に分けて納付できるようになっているはずです)
あなたと結婚したら、婚姻届を出します。
その際、彼女の転居届も一緒に提出。(←私個人は昔のことなので曖昧ですが)
彼女の国民保険の保険証を、あなたの会社に提出し、「婚姻により妻を被扶養者とします」と届ける。(あなたに「扶養してもらう者」=「被扶養者」です)
数日後、彼女の保険証が会社から交付されます。
以上で、当面の結婚生活は問題なく送れるはずです。
先に回答したところに書きましたが、彼女の市民税等の納付書が送られて来たら、一応内容を確認してから納付。
内容に不明点があれば、送付してきた役所に電話で確認。
彼女が勤務していた会社から、退職時に失業保険手当の申請書を出してもらえると思います。
失業手当を受給するためには、婚姻後のお住まい近くのハローワークに申請するのが妥当でしょう。
受給するためには、ハローワークに通い、希望する会社の詳細情報を提示してもらうとか、ハローワークで紹介してくれた会社の面接を受けるなど、「就職する意思がある」ことを見せなければいけません。
そうして、失業手当を受給する資格があると認められれば、彼女が勤務していた時の収入から失業手当額が決定され、(申請から3か月後だったと思いますが)彼女の口座に振り込まれます。
手当を受給できる期間については、ハローワークで教えてもらえます。
彼女の就職や開業が決まり、彼女の収入が103万を超える状況になったら、あなたの会社に報告するか、あなたの会社から年末に配布される書類(扶養家族や生命保険料控除等に関して記入する書類)、そこの被扶養者欄を空欄のまま提出すれば、彼女はあなたの扶養から外れたことになります。(彼女の保険証を会社に返還)
(103万とは、あなたの源泉所得税に関する被扶養者の年収限度額ですので、100万を超えたあたりから、あなたの会社の給与担当者にでも相談すれば、的確な指示を出してもらえると思います)
No.1
- 回答日時:
>その間の税金や保険…
何の税金で、何の保険ですか。
・所得税・・・1年間が終わってから税額が決定する当年課税なので、結婚前も含めて今年 1年間にどれだけ稼いだかによる
・住民税 (市県民税)・・・翌年課税なので、前年の所得高に応じて今年 1月1日現在で済んでいた自治体に今年度いっぱい支払う
・消費税・・・買い物の都度支払う
・生命保険・・・ご自分の好きなように
>私の扶養に入れるか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
----------------------------------------
2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万を判断材料にすることが多いようです。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
----------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので会社にお聞きください。
>失業保険がもらえるか…
個人事業 (自営業) を始めるのなら対象になりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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