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私は一人娘がいて再婚しました。娘は成人しており私だけ籍を再婚相手の方に移しました。主人が遺産を籍の入っていない私の娘にも不動産をあげるといっています。主人の法定相続人の立場にある人にも私の娘にも遺産をあげたいと伝えています。遺言書なくてももらえるものなのでしょうか?

A 回答 (7件)

あなたの娘さんとあなたの再婚相手は、他人です。

言っても義理の子なだけで、法的には子の権利がありません。ですので相続の権利がありません。

相続人全員が了承したとしても、相続人からの贈与となってしまいます。
そのようなこととなれば、相続税をかけられ、さらに贈与税もかけられ、せっかくの遺産も大きく目減りしてしまいます。それは遺産を残そうとする再婚相手であるご主人の考えから大きくずれてしまうことでしょう。

遺言書は、自筆遺言の法的な要件を満たせば、素人でも作成が可能です。
遺言書を作成しても、遺言者の意思で書き換えもいつでもできます。新しい日付の遺言書が発見されれば、古い遺言書は無効となりますからね。
ご主人が本気な意思であれば、遺言書を残すことをお勧めします。

ご主人が亡くなった際に他に相続人がいるとのことですが、ご主人に他にお子さんがいるということでしょうか?であれば、遺産の残し方次第で、その方とあなた方が争いや感情的な遺恨を残しかねません。
ご主人にお子さんがいなければ、ご主人の親、ご主人の親が存命でない時であればご主人の兄弟や甥姪などと相続手続きを進めなければなりません。なかなか難しいこともあるかと思います。遺言書により争いを減らすことも大切です。

私は税理士事務所で働いていたため、何件も争いの相続を見ました。ほとんどがうちに限ってこのようになるとは、などと言われます。円満で解決した相続のほうが少ないことでしょう。
さらに素人知識で心配不要と考えてしまい、遺族が後で公開されることもあります。あなたのような場合で義理の子にも権利があると勘違いしたり、離婚により以前の婚姻中の子には権利がなくなるなどと勘違いする人もいます。親の再婚などを知らされていないなどの子も大変苦労される場合もあります。
実の兄弟姉妹でもあら甥となるのが相続です。当然、血のつながらない人とでは、話し合いがまとまるのも苦労がいることでしょう。

あなたのお子さん自身も期待していないことでしょう。残してくれればうれしいはずです。
それ以上にあなた自身も妻として、ご主人は考えてもらうべきです。配偶者は一番多くの権利が与えられますが、恨まれたりするのもいやでしょうし、話し合いがまとまらずに苦労するのもいやでしょう。最悪住まいを失うなどとなるようなかわいそうな奥様もいますからね。

ご夫婦ですので、比較的年齢も近いのではありませんか?
大きな財産があってもなくても、相続は争いとなります。またなくなる順番もどのようになるかもわかりません。お二人で今後のことをよく考え、それぞれが相手を残して亡くなった際に困らないようにと考え、遺言書を二人とも作成されてはいかがですかね。そのなかで娘さんについてもよく考えましょう。
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「遺言書」があればトラブルは無いでしょう。

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NO.3です。


文中誤りがありました。お詫びして訂正します。
誤り「「再婚した母の子」が再婚相手である夫の不動産を相続して

正「「再婚した母」が再婚相手である夫の不動産を相続して
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NO.3です。

補足しておきます。
「遺産分割協議には法定相続人以外が参加できません。」というのは、物理的に遺産分割協議の場に法定相続人以外の者がいてはいけないという意味ではありませんから。
同席者として弁護士や司法書士、親戚の人、隣のおじさん、おばさんがいても、遺産分割協議が「ダメ」となるわけではないです。
遺産分割協議をした結果作成する遺産分割協議書には「法定相続人全員」が登場します。
法定相続人でない者は登場しません、ということを「参加できません」と表現しております。

ただし、遺産分割協議の場に立ち会ったとして、「立会人」として署名押印することはできるでしょう。
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「あなた以外の法定相続人が異を唱えなければ、何も問題ありません。

」という意見があるようですが、問題はあると私は思います。
遺言で贈与する旨示してあれば、これを原因証書として名義変更ができます。遺贈です。
遺言がない場合には、遺産分割協議書が原因証書となり名義変更ができますが、遺産分割協議には法定相続人以外が参加できません。
男と再婚した女性の子は、男からみて法定相続人ではありませんから、遺産分割協議に参加できないのです。

仮に「遺産分割協議に法定相続人以外の者が参加して、それに全員が同意した」としても、さて、どうでしょうか。
故人から故人の妻の子への所有権移転登記の原因証書として、その遺産分割協議書がなりうるかどうか。

自由意思を尊重するとしたら、遺産分割協議書を相続人から法定相続人ではない者への贈与契約書であると解釈ができるかもしれません。


その場合でも、相続を原因として相続人に所有権移転登記をして、その後、新たな所有者(ここでは被相続人の妻)からその子へ贈与することしかできないでしょうし、誰の相続分を子に贈与したのかが明白に遺産分割協議書に述べられてないと、所有権移転登記ができないように思います。

なぜなら、故人と法定相続人でない者(再婚した母親の子)との贈与は成り立ってないからです。

「再婚した母の子」が再婚相手である夫の不動産を相続して、それを子に贈与するわけです。
結果としては子がもらった形になります。

これは、税金がどのように発生しても構わないというやり方です。
無駄な税負担を避けるためには、「母が再婚した男」と「母の子」が養子縁組をして、子として相続権を得ることがスムーズだと考えます。
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この回答へのお礼

再々つけたしご回答いただきありがとうございました。不動産を贈与した場合相続権のある方とない方の税金は違うんですか?相続時みんなで集まって話し合いで決める。大変そうです。法定相続人にあたる皆さんと日頃からいい関係を持っておかないと険悪ムードになりそうです。原因証書なんてはじめて聞きました。知識を得てこの協議会に参加しないとと思いました。

お礼日時:2016/05/26 16:20

>遺言書なくてももらえるものなのでしょうか…



もらってはいけないとする法律はなく、「もらえません」と断言するのは行き過ぎです。
あなた以外の法定相続人が異を唱えなければ、何も問題ありません。

また、夫よりあなたの方が先に旅立てば、正々堂々と 1/2 はあなたの娘のものにできます。

もちろん、ただでもらうからには贈与税あるいは相続税がかかってくるのはいわば当然のことで、1円たりとも税金を払いたくない主義の人なら、もらわないでおくよりほかありません。
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>遺言書なくてももらえるものなのでしょうか?


もらえません。
あなたの再婚相手(主人?)と娘さんが養子縁組
するのが無難だと思います。

しかし、不動産とか特定のものを特定の誰かに
相続するということだと、遺言書は必要になる
でしょう。
さらに相続する人には相続税がついてきます。
不動産を相続しても相続税を払えなければ、
手放すことになってしまいます。

そのあたりよく検討された上で、やはり
遺言を書いてもらう、あるいは生前贈与を
する必要がありそうです。

いかがでしょう?
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