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遺産を相続させたい人としてA、B、Cがおり、被相続人の土地や現金などの遺産としてX、Y、Zがあるとき、AにXを相続させる旨の遺言書S(書式は法的に有効なもの)をA自身に所有、保管させ、同様にそれぞれBにY、CにZの遺言書(それぞれT、U)を所有させた場合の遺言書はすべて有効なのでしょうか。また、このとき日付がS:2016.1.1、T:2016.1.2、U:2016.1.3であればUのみ有効なのでしょうか。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。

相続人--遺産----遺言書--遺言書日付
--A-------X--------S------2016.1.1
--B-------Y--------T------2016.1.2
--C-------Z--------U------2016.1.3
それぞれに遺言書S、T、Uを所有、保管させたい(一人のみに所有、保管させたくない。かつ、一つの遺言書にまとめたくない)

A 回答 (4件)

民法の条文を引用します。


(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

3つの遺言の内容はそれぞれ抵触するものだと思いませんので、3つとも有効です。また、保管場所についての決まりもありませんので問題ありません。
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日付に関係なく、矛盾のない遺言は有効です。


一番新しい遺言が有効と勘違いしている「半可通」が多いのです。
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遺言を残されたい方の意向では在るんでしょうが、分散された遺言書自体が本来の遺言書の体を為しません、


書式的に幾ら要件を満たすようであってもです、

遺言書は一件文書としてしたためられて全文が直筆での記入、年月日と自署・押印が必要です、
必ずしも成文でなくとも箇条書きでも良いんですが、内容的に何を誰に遺贈したいかが単純かつ明確に記載されてる必要が有ります
一葉に留まらず複葉でも構いませんが複葉の場合には綴じ合せ箇所に前後のページの繋がりを確定できるように割り印が必要です、

なので、相続人「C」が遺贈されるべき遺産の内で「Z」のみが記載日付が一番最後なので此れだけが有効です、

諸条件が全て満たされてる事が絶対条件で有る事は言うまでも有りません、


遺言者の思惑よりも、完成された遺言書の体裁・文面が優先されます。
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>T、U)を所有させた場合の遺言書はすべて有効…



ではありません。

>1.1、T:2016.1.2、U:2016.1.3であればUのみ有効…

はい。
日付が直近のみ有効であとは無効です。
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