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株式会社等の法人を設立する際に「株式会社」や「合同会社」という商号を前につけるのか後につけるのかを選択すると思います。

「株式会社○○」にするか「○○株式会社」にするのか・・・
「合同会社●●」にするか「●●合同会社」にするのか・・・

前株と後株をどちらにしようか悩むこともあると思います。

ただこの「株式会社」や「合同会社」は会社名の真ん中につけてはいけないのでしょうか。

例「○○株式会社○○」



会社設立の際提出する書類には「株式会社などを前につけるのか後につけるのか」の選択しかないそうです。

真ん中に「株式会社」や「合同会社」をつけることを法律的にできないのか。
法律的には可能だが、つける人がいないから結果付けれないようになっているのか。

気になったので教えてほしいです。

A 回答 (1件)

中株も可能です。

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