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運行管理者<旅客>の試験で:
 点呼に関する業務については、その一部を運行管理者に代わって補助者が行うことができる。
 とありますが!?
何の法律でしょうか?
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

www.k2.dion.ne.jp/~unkanken/pdf/r_unkoukanri_s1.pdf


3-3 補助者の選任 (9ページ)
枠線の下に【運輸規則第47条の9、旅客解釈運用参照】

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000 …
旅客自動車運送事業運輸規則
道路運送法・・・
第九十五条 の規定に基き、自動車運送事業等運輸規則を次のように定める

運輸規則第47条の9
3  旅客自動車運送事業者は、資格者証若しくは貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第十九条第一項 に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。
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この回答へのお礼

お返事が遅れまして申し訳ありませんでした。
運輸規則第47条の9
 運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。
 了解です。

お礼日時:2016/06/02 13:12

点呼に関する業務については、その一部を運行管理者に代わって補助者が行うことができる。


この部分について

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/res …

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
第24条 点呼等
③ 補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管
理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。
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補助者の選任


www.k2.dion.ne.jp/~unkanken/pdf/r_unkoukanri_s1.pdf

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000 …
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
www.k2.dion.ne.jp/~unkanken/pdf/r_unkoukanri_s1.pdf の
運行管理者が実施できる業務のうち、点呼については、原則として運行管理者が実施しなければならないものの、一部は補助者が実施することが可能です(少なくとも運行管理者が3分の1を実施しなければなりません。)。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000 …
 には私が見る限り”見当たりません”でした・・・
 よろしくお願いいたします

お礼日時:2016/05/28 20:52

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