私パートを4月のお店のオープン翌日から始めました。勤怠の登録が指紋認証ですが、私の契約が店長がキチンとされていなかったみたいで、4月から5月の締め切り日まで自己申告と言われたので、私は毎回キチンと出勤した日数と時間をスケジュール帳に書いてあるのでそれを報告したら、本部に届けている時間も日数も全然少ないんです‼私が直接本部に連絡したら、少ない分は来月分になると言われましたが、毎回キチンと店長に伝えていたのに納得いきません。
そーゆーのって、なんか、違反じゃないの?
教えてください。そのまま流されたくないんです。せっかく一生懸命働いたのに‼
返信待っています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
貴方は就労されている事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結される時に、使用者から労働契約内容或いは別の書面で労
働条件の明示をされていますか?労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事する業務内容に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働を越える労働の有無、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低でこれ位の事項を書面で使用者は労働者に労働条件の明示として明示する事が、労働基準法第15条で法定化されています!もし書面で明示が無く口頭契約等の場合には労働契約は成立しません!また労働者が就労した事が解る様に労働基準法第32条に基づいて、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置の通達も出ていますので、使用者が労働者の労働時間の管理をしない場合には労働基準法第32条違反に成ります!ですから貴方が労働時間を掌握されて自己申告されていることは労働基準法違反に成ります!貴方が使用者から書面で労働条件の明示をされていない場合及び明示されている場合でも、貴方が就労して使用者から明示された労働条件と事業所で実施されている労働条件及び賃金が違う場合には、労働基準法第15の2に基づいて即時に労働契約を解約して退職する事ができます!また労働時間の管理をしない酷い使用者ですから、この事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法違反で申告すると宜しいと思います!貴方が掌握された労働時間のスケジュール帳等証拠に成る物を持って行かれることが大事なことです!貴方がもしこの事業所で就労を続けたくて、名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!また貴方が労働基準監督署に申告された事に対して、使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!もし労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督の主任監察官及び監察官に事案を持ち来んで相談すれば宜しいと思います!No.2
- 回答日時:
自己申告で 好きに書いた時間と
実労は違います
9時から17時まで働く場合
8時45分とか8時30分に入って
9時には仕事をスタートさせなくてはいけません
また 休憩時間は実労に入りません
勤務終わりは17時1分を過ぎないといけません
文章自体知れ滅裂
仕事も出来ないのに
権利だけ主張するたぐいの
人種ですかね
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