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法定休日について
アルバイトを始めました。週5で働いており休みは土曜日と火曜日です。この場合の日曜出勤は法定休日になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

労働基準法第32条に基づいて、1日の法定労働時間は8時間、1週間で40時間、労働者が10人未満の小さな商業、飲食、クリニック等の猶

予事業所で44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間、この時間に猶予事業所は猶予時間が加算されて法定化されています!ですから貴方の場合は、採用時に使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結されている時に労働基準法第15条に基づいて、書面で使用者から労働条件の明示で労働契約書の内容或いは別の書面で、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項が明示されていると思います!また労働者が10人以上いる事業所なら労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有る筈です!就業規則にも、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、有給休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替させる場合においては就業時転換に関する事項が記載されています!就業規則は労働基準法第106条に基づいて労働者が何時でも観る事が出来る様に観やすい所に周知される事が法定化されています!ですから労働条件明示書及び就業規則を良く確認される事です!労働基準法第35条では、休日は最低の条件で7日間に1日または4週間で4日労働者に取得させる事が法定化されています!ですから貴方の場合には、1週間に2日間の休日を取得しているので、日曜日は法定休日には成りません!労働時間が法定労働時間を越えている場合には時間外労働(残業)に成ります!
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労働契約であなたの休日が毎週火曜、土曜と決められた上での質問でしたら、



日曜が法定休日となるのは、就業規則に日曜が法定休日と曜日指定されかつ全員適用、となるのでなければ、日曜はあなたにとって通常の勤務日です。

ではいつが法定休日かと言えば、就業規則に
・週の始まりがきめられてないか、日曜起算としてある、
・いずれの休日出勤も135%以上の割増賃金を支払う、という規定もない

のでしたら、毎週の火、土のいずれか早いほうで休めた日が、たとえば火曜休めたなら火曜が、火曜働いて土曜休めたなら土曜が法定休日です。もし両方とも出勤したのであれば、土曜が法定休日労働となります。
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すでに回答は出てますが、法定休日=日曜日ではありません。



一般的な土日・祭日が休みの企業であれば日曜日が法定休日になると思いますが、火曜日が定休日のようなサービス業は火曜日が法定休日になります。

また、年中無休(コンビニ)のようなところは、契約やシフトによってそれぞれ法定休日が変わります。


貴女の場合は、火曜日又は土曜日が法定休日となります。
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>アルバイトを始めました。

週5で働いており休みは土曜日と火曜日です。この場合の日曜出勤は法定休日になるのでしょうか?
いいえ。
なりません。
会社の就業規則で決められた休みを「法定休日」といいます。
なので、貴方の場合土曜日と火曜日が法定休日です。

「労働基準法(抜粋)」

第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
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なりません。

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