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仕事中にしたケガで労災保険が適用になるかの時に、ケガをした本人に過失があるとその分は本人負担になるとよく聞きます。
例えば、安全ベルトの装着位置が悪かった。あるいは、安全ベルトをしなければならないのにしていなかった。など
しかし、実際には、故意でもなかった。偶然に起きた事故であれば、過失があっても治療費や休業補償などは、全て労災保険でまかなわれる。と最近聞きました。
ただ、そこの事業所が後々監督署から指導を受けることにはなる。と
実際はどうなんですか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

労働基準監督署は、貴方の事業所が労働安全衛生法に基づいて、事業所内の安全管理体制ができていたのか?建設業、運送業、清掃業、林業、鉱

業等の事業所は労働者100人以上、製造業、電気業、燃料小売り業、自動車整備業及び機械修理業、各種商品小売り業等は労働者が300人以上、その他の業種では1000人以上いる事業所の場合には統括安全衛生管理者を配置する事が法定化されています!労働者が50人以上いる事業所の場合には、産業医、安全管理者、衛生管理者、安全委員会、衛生委員会、合同で安全衛生委員会の設置が法定化されています!労働者が10人以上50人未満の事業所では、安全衛生推進者の配置の業種、それ意外の業種は衛生推進者の配置が法定化されています!また労働者の危険及び健康障害を防止するための措置がされていたのか?労働者を就労させる建設物その他の作業場の保全並びに、換気、採光、照明、保温、防湿等、労働者の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じていたのか?また一定の危険性、有害性が確認されている科学物質が有る場合には、調査ができていたのか?労働者に対して安全衛生教育ができていたのか?労働者に対して健康の保持増進のための措置ができていたのか?労働者を採用時に健康診断をされていたのか?また常時使用する労働者に定期健康診断、労働者が50人以上いる事業所の場合にはストレスチェック及び面接指導ができていたのか?また長時間労働者については、労働者から申し出あれば、医師による面接指導を行使していたのか?事業主は受動の喫煙防止のための適切な措置を講じていたのか?快適な職場環境の形成のための措置を講じていたのか?事業主は労働者が事業所で就労するのに、安全衛生の水準向上のため職場環境を快適な状態に維持管理するための努力義務を行使していたのか?まだ労働安全衛生法は細かい所が有る法律です!労働者災害補償保険法の事に事業主は視野が行く様ですが、労働安全衛生法に対しての労働基準監督署及び技官、そして労働基準監督官はかなり厳しい対処をされますので、事業主として認識されることが大切なことです!労働基準法違反に対しては、労働基準監督署も地検の検事も対処は甘いですが、労働安全衛生法違反に対しては、命の危険が有る法律として厳しい対処を執ります!状況に応じては労働基準監督署から、地検の検事に送致される危険も有りますので注意されることです!建設現場にも、抜き打ちで労働基準監督官が労働安全衛生法違反がないか立入調査を実施している状況ですからね!
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会社には当然完全管理義務がありますので、行政指導もあることでしょう。

労災事故が多ければ保険料率が上がるということもあるでしょう。

あまりにもひどい管理状態であれば、会社の責任として労災給付の対象とならず、全額会社が負担しなければならないことでしょうね。

そんな心配よりも、心配の無いように安全管理や従業員への指導を徹底しましょう。
労災保険の上限名いっぱいの給付が出たとしても、従業員や従業員の遺族などから訴えられれば、法定給付である労災保険以上の補償の認定がされ、会社が負担しなければなりませんからね。そのために民間の上乗せの意味の保険が売られているわけですからね。
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やっちゃったけど、減額はなかったなぁ。


まぁ、結構と労災が多かった会社だったし・・・(超大手の製菓会社だったけど)

ただ、故意でやって指やら腕、足など失くす馬鹿はいません。
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労災保険については、被災者の故意または重大な過失でない限り、過失割合による減額はありません。

重大な過失というのも、まずないですが。

労災事故が起きた場合には、労働安全衛生法違反がないかの調査がされることが多いです。違反があれば指導されます。
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会社に対して労基署は、


安全管理に問題があったか
どのような勤体系か、どのように是正するか、是正した結果どうなるか、どう改善されるか、その提出書類をみて、
労基署がこれは、おかしい
と思う事を徹底して追及します。
時間が経ってから
又抜き打ちで調査をする事もあるのでそう言われているみたいです、お金をタダで出す訳ですからそれ位しますよ、
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