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14歳です。広告代理店事業をやろうと思います。必要な許可や登記(登録)はありますか?振りこんでもって広告貼り付け、この作業の中でです。

A 回答 (1件)

まず,未成年者は行為無能力者なので,営業行為(法律行為)をするには,その法定代理人(一般的には両親)の同意が必要です(民法第5条1項)。


法定代理人に許可された営業に関しては,未成年者は成年者と同一の行為能力を有するものと認められます(民法第6条)が,それは同時に成年者と同じ責任を負うということになります(たとえばその営業に関して第三者に損害を与えた場合の損害賠償義務等。子どもだからといって免責されることはない)。

そのうえ,未成年者が自己の名をもって商行為を行う(自らが営業主になって商売をする)には,その登記をしなければならないことになっています(商法第5条)。
この登記は滅多にないので,登記の専門家であるはずの司法書士でもわからないという人が多い分野です。
どうしてもというのであれば,よりお金はかかってしまいますが,両親の協力を得て,合同会社を設立したほうが簡単かもしれません。
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