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タバコを吸う人は賞与から○万円減額すると言う話が出ました、食品会社でもないのですが
タバコを吸う吸わないで査定をする会社は 他にもあるのでしょうか?
減額されたくない場合は 禁煙をしますと言う誓約書を書くようにと言われました
それって 労働基準法的に問題はないのでしょうか?

A 回答 (6件)

タバコを吸う吸わないで査定をする会社は


 他にもあるのでしょうか?
    ↑
ハイ、いくつかあります。
特に、米国では多いという話を
聞いたことがあります。
日本でも、いくつかの企業がやっている
そうです。


減額されたくない場合は 禁煙をしますと言う
誓約書を書くようにと言われました
それって 労働基準法的に問題はないのでしょうか?
    ↑
合理的理由があれば、労基法には抵触
しません。
従って、禁煙に合理的理由があるか、が
問題になります。

喫煙者がいれば、分煙設備など経費が掛かるし、
健康管理上も問題がある、ということで
合理性が認められる可能性があります。

特に、近年では従業員の健康管理について
企業の責任が重くなっています。
極端な不利益でない限り、合理性が認められる
可能性は高くなっていると思われます。
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就業中に吸わなければ良いのです。



家帰ってから死ぬほど満喫してください。
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一番手っ取り早いのは、労基署に聞く。

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賞与の支給基準は 会社の自由に決められます。


禁煙も 健康を維持し 会社の業務を円滑に進めるための 査定の一つとしても 問題はありません。
ないしは、減額するのではなく 一律に5万円下げ 禁煙者には5万円上乗せするという 書法もあります。
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人権に「喫煙権」は認められていませんが「嫌煙権」はあります。



例えば病院や学校、幼稚園やレストランでも、個人の自由では吸えません。

よって会社内部を一切禁煙は問題はありません。

しかし、減額は難しいですが、規則をやぶったら罰金とすれば問題ないかもしれません。
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喫煙は個人の自由ですから、勤務時間外の個人の生活に踏み込んでまで、これを業務の査定(罰則)の対象とするのは無理があるでしょう。


逆に、禁煙成功者や非喫煙者には賞与増額、ということは聞いた事が有ります。これは罰則には値しないようです。
やり方次第、ということでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/01 20:28

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