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国土交通省投信の標準管理規約改正に伴うちゅな位階・自治会費の処理方法が2016年3月14日改正となり
③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強
制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会
等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との
活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと
となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等
を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理
していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下
の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにするこ
と。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費
等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について
整理すること。
④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わり
のない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が限定
されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費な
どは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産価値向上
等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそ
れらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参加者からの直
接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。



最後の5行に飲食の経費は管理費とは別に参加者からの直接の支払いで賄うべきと書かれていますが、我がマンションは自治会費も強制徴収なので管理費を自治会費に読み替えて適用できるでしょうか?

27年度において165戸のマンションで25名募集で自己負担3500円計87,500円で、かかった費用が205,848円でした。全く一部の者のみに対象が限定された親睦会に強制徴収された自治会費がこんなにも毎年使われていることに疑問を感じています。しかも28年度の予算にもそのまま適用されています。今回のこの国交省の答申で改革をさせることは出来ないのでしょうか?

5日10時から総会です。
それまでに何かいい提案をして頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

総会の前に理事会にこの文章を見せておいて、


総会で予算反対者を増やして反対すればいいです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
一応この改正点をプリントアウトして配布しようと準備はしたのですが、この間際では結果は出ないですよね?
自治会の会長、会計にはこの文面を渡したので、一年間様子を見るのと根回しとで来年改革を目指すのがベターかな?と考えています。

今日強行するには自治会費が強制加入になっているところから攻めるべきかな?とも考えています。
何しろ永久顧問に勝手に就いてしかも片方は理事会理事長にも今年着任するので最悪のコンビです。

お礼日時:2016/06/05 09:51

特定の人だけ楽しんで、何かと差額負担する問題はどでもあります。

 
暇人連中が補助金・交付金あるよな!じゃを使おうと無駄使いするんです。
会費は使ってないぞ!と意味不明な爺さんども相手は大変ですぞ!
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この回答へのお礼

有難うございます。じゃ、改革は望み薄なんですね?
確かに定年して10年もしてると頭が理論的じゃなく好き嫌いで判断されるようです。
私は時々意見をするのですっかり嫌われています。
28年度自治会長や会計には昨日これをプリントして渡したのですが…

お礼日時:2016/06/05 04:13

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