アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

meganeと申します。

過去ログをいろいろ調べたのですが、無いようですので質問します。

私は、あるソフトウェアを作成しました。
ソフトの名称も決まり、ロゴも決定しました。
しかし名称もありふれているので
商標登録するつもりはありません。
しかし、ロゴが寂しいので
勝手にTMマークを付けたいのです。

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=2419



>ただし、もちろん商標登録でもないのにこれらのマー>クを用いたといった場合は
>商標法第74条にあるように虚偽表示にあたる可能性>があります。

という回答がされていたのですが、
これは登録商標“丸R”に適応されるのであって、
トレードマーク“TM”にも適応されるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

商標法第七十四条の内容がここについています。



参考URL:http://www.jpo.go.jp/shoukai/hys/s74.htm
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この回答へのお礼

“紛らわしい”に入ってしまうのですね。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/06/20 20:50

“TM”の表示は「登録商標と紛らわしい表示」にあたりますので、当然商標法第74条に該当します。



商標法違反の罰則は一般的に厳しく、第74条の違反については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっていますから、安易にそのような行為を行わない方がよろしいかと思います。

ついでに、商標法違反は不申告罪ですから、違反行為があれば告訴、告発が無くても警察、検察当局は捜査を行うことができます。
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この回答へのお礼

うへーっ!
こりゃ厳しいですね!
早速やめておきます。
なにも知らないでやってしまうところでした。

これから気を付けます。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/06/20 20:53

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