A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>私が全部悪いとかはないらしいです。
>ただ過失は言えないと。
担当の警察のひとが
電話で話したのは、過失割合の話
(アナタと被害者の問題)
罰金は、交通違反を犯した事の
行政処分なので、法律の話ですし、
そもそも、警察官が
過失割合も行政処分を決めません!
・過失割合は、保険屋が提案
・行政処分は、検察
警察官の仕事は
★事故処理、事故の書類作成、書類送検(検察官送致)
交通事故が発生した場合、警察官は、
交通事故の当事者や目撃者の話を聞きながら、
写真を撮影するなどの現場検証を行って実況見分調書を作成し、
現場見取図や写真撮影報告書などの捜査報告書を作成します。
死亡事故の場合、過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)や
危険運転致死傷罪で立件、
負傷事故であれば過失運転致死傷罪で立件されます。
警察官の作成した捜査報告書や証拠物が検察庁に送致され、
検察官がその書類をもとにい起訴・不起訴を決定します。
これを「書類送検」(正式には「検察官送致」)といいます。
加害者が逮捕される場合と、逮捕されない場合がありますが、
その違いは、事件の悪質性、逃亡のおそれによります。
悪質性の高い場合や、逃亡のおそれが高い場合は、
警察に逮捕されることになります。
逮捕された場合も、書類送検の場合は、
検察官の判断で、起訴・不起訴が決定します。
起訴の場合は、正式裁判か略式命令で刑罰が決められます。
No.9
- 回答日時:
>任意保険未加入だったら 刑事罰に影響があるもんでしょうか?
始めの質問に回答したし、他の人も書いてだでしょ。
相手の希望です。相手も悪いと思ってるが、任意保険に入っていないということは、あなたが賠償できないという可能性があるのです。
そうなると、警察に、「厳しく罰してください」というのです。あなたが、自賠責で、すべて賠償できれば、「穏便に」というでしょう。
相手は優しそうな人でしたが、どう言うか、言ったかはわかりませんよね。
警察が過失割合を判断し、あなたが悪いとなれば、検察庁送りになりますね。
こうなると、全治6カ月となれば、満額50万円来るかも。これ以上は、懲役ということですからね。
No.8
- 回答日時:
質問者の方の心配が、大変伝わってきましたので、事故専門の弁護士の友人に聞いてみました。
人身事故の場合、道路交通法に基づく行政処分と刑事処分とがあります。
点数は、3か月以上の怪我は
13点、安全義務違反2点で免許取り消し。
刑事処分は、5年以下の懲役、50万以下の罰金です。
残念なから前科は、つきます。裁判は、公開法廷で、執行猶予と実刑があり検察は、実刑にしたいと思う、あとは、弁護士の腕だが、被害者と和解しているので、執行猶予になる可能性が高いとの事でした、つまり、免許取り消しの様な簡単な事態では、ないと教えてやってと言わレました、
この回答へのお礼
お礼日時:2016/06/07 10:50
マジですか
お互い過失はあるんですよ
私が全部悪いとかはないみたいですし
担当の警察のひとに電話したら
過去に違反がなかったりしたら 免許取り消しまではないと思うと言われましたが
まぁ 担当の警察のひとも曖昧でしたが
No.6
- 回答日時:
>任意保険未加入だったら
>刑事罰に影響があるもんでしょうか?
結果として影響があります。
より重い罰になります。
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