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この度、私自身の発達障害が原因で会社を退職することになりました。
退職理由として、一般枠での業務が困難であり、
担当医が進める支援機構の助言により、障碍者枠に移る必要があると言われ、
その事を会社に相談したら、会社としてはそれはできないとなり、退職する流れになりました。

そこで会社から、失業保険の給付が早い等の理由から、
会社都合退職を勧められたのですが、
職場の先輩から、転職活動で後向きな発想になるから、今後の転職活動が不利になるから、
自己都合退職を勧められました。

一応、ハローワークや担当医に相談したのですが、
一般枠から障碍者枠への変更が目的なら、転職活動でそこまで不利にならないと言われました。

この場合、退職理由としては、自己都合退職と会社都合退職どちらがよろしいでしょうか。

A 回答 (4件)

はじめまして就労支援事業所の職員をしているものです。



発達障がいを理由に会社を退職するにあたり、会社は会社都合での退職を勧めているが、
先輩に転職活動のためには、自己都合での退職が良いと言われ悩んでいるとのことですが、
会社の提案通りに会社都合で退職することをお勧めします。

理由としては二つあります。
一つは会社が言っているように、失業給付がすぐに払われるということです。
この場合、 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者ということで、
特定受給資格者という扱いになるか、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、
触覚の減退等により離職した者という正当な理由による離職した、特定理由離職者という扱いになると思われます。
それをわざわざ自己都合での退職にする必要はないと思います。
もう一つは、ハローワークや担当医の方がが言っている通り、一般就労から障がい枠での就労に変えても転職活動に
不利に働くことはないと思います。特に、会社が障がい枠に移ることをを拒否したという事が明確になっているのでなおさらです。

4月から障害者雇用促進法が改正され、障がいに対して会社が差別を解消し、配慮していくようにと変わりました。。
障がい枠での就職で、ご自身の特性にあった職場環境で存分に力を発揮することを願っています。

参考 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://goo.gl/jTzZMx
   障害者雇用促進法の改正の概要 http://goo.gl/hOrrVo
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先輩の言う自己都合退職、会社都合退職は一般的な就職の場合です。



私も持病で退職の際にハロワに相談にいったことあるのですが、
障がい者枠で就労ということでしたら、会社都合でも就職できると思います。
就労支援施設を利用するのであれば、なおさら就職は問題ないと思います。
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失業保険という観点から回答します。


大前提として、失業保険の給付制限が発生するのか?給付制限無しで給付開始となるのか?を決めるのは、会社でも失業者でもなく、ハローワークが決定します。
会社と失業者は、退職時の状況をありのままにハローワークに申告するだけであり、「失業保険を給付制限無しで貰いたいから会社都合退職にする」という行為は違法行為である為、絶対にしてはいけない行為である事は御存知ですよね。
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>この場合、退職理由としては、自己都合退職と会社都合退職どちらがよろしいでしょうか


 ・会社都合退職で特に問題は有りません
  >職場の先輩から、転職活動で後向きな発想になるから、今後の転職活動が不利になるから
  懲戒解雇ならそうなるけど、会社都合ならそうならない
  それに、会社都合なら、給付制限の3ヶ月は付きませんし
 ・自己都合退職で、正当な自己都合退職でないとされると、給付制限の3ヶ月が付きます
  正当な自己都合退職と認めて貰うために担当医の診断書等が必要になる場合も有るので手間がかかりますよ
 ・給付制限の3ヶ月が付く、付かないの影響は
   付かない・・最初の支給は1ヶ月+α後、付く・・最初の支給は4ヶ月+α後 α=4日~5日
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