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アニメや漫画、ドラマ等の架空の人物の名前を、Twitterやインターネット上でユーザーネームとして使うのは著作権的な問題に引っかかりますか?

A 回答 (1件)

人物の名前は一般的には著作物として認められていません。

ただしその作品・キャラクターを知っているものからはそのキャラクターのイメージから外れないことを期待されます。
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この回答へのお礼

そうなんですね!商標登録とかされているのかな……とか考えていたので勉強になりました^^
そうですね…問題にならないのなら使用しても大丈夫でしょうか、ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/06/20 14:32

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