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先日、会社から厚生年金を少なく払うことをすすめられました。個人が払う額が少なくなり、会社も少なくなると、みんなお得すると言われました。
今、年2回(合計給料2ヶ月分)ボーナスをもらっていて、その分も厚生年金を支払っています。今後、ボーナスではなく、手当てとして支払う、ボーナス分の厚生年金を払わなくても済みます。どうせ年金なんて、払った分よりもらう分のほうが少ないと言われました。
それに当たって、同意書にサインしなければならない。
確かに手取りが増えるが、将来、年金にどれぐれい減るでしょうか?

A 回答 (5件)

> 個人が払う額が少なくなり、会社も少なくなると、


> みんなお得すると言われました。
月々の手取り額は確かに増えるでしょうが、ご質問文で気になされている厚生年金からの「老齢」「障害」「遺族」給付の金額は減ります。
さらに病気やケガで休んだ際に健康保険からの給付額も減ります。
得をするのは支払う保険料(会社負担分)が確実に減る『会社』だけ!


> ボーナスではなく、手当てとして支払う、
> ボーナス分の厚生年金を払わなくても済みます。
計算を簡単にするために仮に年間のボーナスが60万円だとします。
すると、それを毎月の手当(固定的賃金)に変更したら60万円÷12月=50千円の増額。
実際に現時点での標準報酬月額が幾らなのかは存じませんが、仮定したボーナス60万円が給料2箇月分と言う事は、標準報酬月額の対象となる給料は安く考えても「300千円」
 ◇現行給料300千円+新たな手当50千円=新たな報酬月額350千円

報酬月額350千円に対する標準報酬月額は360千円となるから、2等級以上のアップ。
 ⇒月変には該当するから、新手当が支給されるようになってから4か月目に標準報酬月額は改定となる。

当初の標準報酬月額に対して新たな標準報酬月額は60千円のアップ[12倍すれば72万円]だから、この勝手な推論の上ではむしろ逆の結果ですが??
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払った分だけ支給されるのが年金


です。しかも、厚生年金なら個人
&加入企業の二人三脚です。
だから会社は業績が悪くなると
重荷になるのです。
支払額が減れば受取額も減ります。
年金定期便で計算できます。
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年金は老齢だけではありません。


遺族厚生年金や障害厚生年金もあります。払ってきた保険料が少なければ当然年金額も少なくなります。
どうせそんなにもらえないから、という理屈は本当に馬鹿馬鹿しい。

また、賞与という名目を使わなければ対象にならないわけではありません。

○対象となる賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。

と年金機構のHPにも記載されています。

何とも浅はかで無知な会社でしょうか。
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犯罪の加担の誓約書を要求されたと思えばいいかな。


うまくごまかせたとしても、払わなかった分だけ手取りは少なくなるよ。
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会社は負担分を減らしたいので言っているだけです。


年金を貰う時に悔やみますよ。それと違法だということを念頭に置いてください。


厚生年金にかかる会社の給与過少申告について
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