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4年前とあるコミュニティの掲示板を見ていたらタイトルとまったく関係ない汚物の写真が掲載されていました。
このような場合相手のアカウントがわかっていたら裁判にかけたり民事訴訟を起こしたり、なんらかの形で相手に罰を与えることはできるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 訴訟を起こすには相手の身元がわからないとだめだと聞いたのですが、敗訴確定でも開示請求は通るのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/16 18:40
  • 幾度も質問してしまい申し訳ございません。
    今回の場合、開示請求を通すことは可能でしょうか?また、4年前のことなので記録が残っていないということもあり得ますか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/16 18:56

A 回答 (8件)

>開示請求を通すことは可能でしょうか?また、4年前のことなので記録が残っていないということもあり得ますか?


まず不可能です。
聞いた話でソースがなくて申しわけありませんが、ログの保存は2chやしたらばあたりが長くで半年ほど。一時期話題になったFC2 は3ヶ月でログを消去するそうですので、開示については拒否されると考えた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

グリー社とモバゲー社のどちらかですがログは残ってなさそうですね…
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/16 19:19

>訴訟を起こすには相手の身元がわからないとだめだと聞いたのですが、敗訴確定でも開示請求は通るのでしょうか?


被疑者不詳での損害賠償請求権は認められることはあるとしても、損害賠償請求の民事訴訟をの訴状を送る先が判明していなければ訴訟ができないはずですので、勝訴敗訴以前に訴訟が成立しないことになります。
この回答への補足あり
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できません



あなたは、そのサイトの管理者ではないでしょうから
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できません。

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無理その3

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マインドクラッシャーは因果関係を証明することさえできれば、理論上傷害の罪を問うことが可能です。


受けた傷害との因果関係の証明がはなはだ困難なため、罰や損害賠償についてはほぼ不可能かと思われますが、訴訟単体は可能ですし、裁判や調停の場に相手を引きずり出すという制裁なら十分狙えます。
この回答への補足あり
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無理

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無理

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