プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご指導ください。
 土地登記簿上の住所がA市にある所有者の住所が、B市、C市と住所移転しています。本籍地は甲市です。保存期間の経過でA市、B市、甲市での住民票の除票及び戸籍の附票が取得できません。この場合の住所変更登記の添付書類についてお教えください。
  1 C市の住民票(現在のもの)
  2 土地の権利証
  3 上申書(印鑑証明書付)
の他に、住民票等の廃棄証明書、不在住・不在籍証明書を付けるようなのですが、廃棄証明書として
  4 A市の廃棄証明書
  5 B市の廃棄証明書
  6 甲市の廃棄証明書
不在住・不在籍証明書として、
  7 A市の不在住・不在籍証明書
  8 B市の不在住・不在籍証明書
  9 甲市の不在住・不在籍証明書
がそれぞれ必要になるのでしょうか。これ以外に必要なもの、あるいは不要なものがありますか。
 ご指導ください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

住所の変更登記で上申書を添付するのは,現在取得できる住民票と戸籍の附票では証明できない部分を補うためですから,必要なものとして挙げられている


 1 C市の住民票(現在のもの)
 2 土地の権利証
 3 上申書(印鑑証明書付)
のほかに,
 1’ 甲市で発行される戸籍の附票(現在のもの)
も添付してください。

これにより,1の記載事項(C市への転入が5年以上前だった記録がある)から,4と5が5年間の保存期間を経過していることがわかり,また1’の記載(改製または編成時期の記録)から,それ以前の附票が保存期間を経過していることがわかりますので,わざわざ4・5・6の廃棄証明書を取得する必要がなくなります(取得して添付してもいいのですが,理論上存在しないなずの書類が「ない」ことを証明する文書にそれだけの価値があるのか疑問です)。

不在住・不在籍証明書は,登記簿上の住所・氏名の人は現在存在しないことの証明として必要になるので,登記簿上の住所であるA市の住所のもの(7)を用意してください。8・9は不要です。

あとは上申書の内容がちゃんとしていればだいじょうぶだと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

yumeiroyamaneko様、いつも適確なご指導ありがとうございます。
甲市の現在戸籍の付票が必要なのですね。
不在住不在籍証明書は登記簿上の住所地であるA市のみで良いのですね。
理由もお教えいただき、よく理解できました。ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2016/06/17 21:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!